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6月末に、私は駐車場からバックで出てきて、相手はバックで下がってきて、ぶつかるという事故がありました。
物損事故ということで保険屋を通していたのですが、相手が一切自分は悪くなくこちらが全面的に悪いと言ってるとの事で、それはおかしいと私も主張してました。
そしたら、相手は弁護士を使うことにしたそうで、弁護士から直接修理代金の支払いが書いてある書面が届きました。保険屋に連絡したら、私に直接送らないように話してくれたのですが、今度は、裁判所から、「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」というものが届きました。
いきなりこんなものが届きショックです。訳がわかりません。
保険屋に任せていたのでなぜこんな事態になっているのか全く理解できません。
訴状には、全面的に私が悪いという旨の事が書いてあり、修理代だけではなく、弁護士費用も支払えと書いてあって修理代が約8万円で、弁護士費用が108000円と書いてあり、さらに、支払い済みまで損害遅延金も支払うようにと書いてあります。
私は、裁判所で、1人で口頭弁論をしないといけないのでしょうか?
修理代は、支払うとして(私は全く支払わないとは言ってません。)弁護士費用は、私が支払わないといけないのでしょうか?
私は、お互いバックでの事故なので、相手にも1割は過失があると主張していたのです。
なのに、こんな事になって不安で仕方ないです。

A 回答 (4件)

弁護士特約を使っても保険料は上がりませんし、使うことによる等級が下がることもありませんよ



こちらは素人ですから、そのままでは負けるので、使う時に使わないと損しますよ(たとえ弁護士費用かかったとしてもです、弁護士特約で保険料は上がりませんけどね)

バック同士の衝突で9:1なんてありえませんから、とことん争って、損の無いようにしてください
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
弁護士特約では、保険料は上がらないんですね!
以前、保険屋が、相手の弁護士は、キレやすいようで話の途中で電話を切ってしまう人らしく話がなかなか出来ないと言っていました。
そうなるとこちらも弁護士を頼った方が良いかもしれないですね。
週明けに保険屋に訴状が来たことを話して弁護士特約使うか相談します。

お礼日時:2017/08/12 11:03

>答弁書を提出すれば、出廷しなくてもよいとは知りませんでした。



それは1回目だけ。以後は本人か代理人(弁護士)が出廷する必要がありますよ。
もっとも出廷と言っても書類を交換して、次回期日を決めるだけですけど。

証人尋問とかだと別だけどね。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
一回目だけなんですね。
休み明けて今日から保険屋営業なので、担当に訴状が着たことを伝えます。

お礼日時:2017/08/14 07:45

こちらに非はないとの答弁書を書いて提出しましょう。

答弁書を提出すれば 出廷する必要はありません。
答弁書の様式(書き方)は 裁判所に聞きましょう。書き方は教えてくれますが どういう書き方をすれば有利かなんて言うことは教えてくれませんがwww
答弁書での主張が認められるかどうか 裁判に勝つか負けるかは 当たり前ですが 他人にはわかりません
弁護士を使えば 答弁書だけよりは 多少は有利になるかもしれませんが 費用対効果はどうかな
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
答弁書を提出すれば、出廷しなくてもよいとは知りませんでした。
この件の後、7月中旬に交通事故に遭い、現在安静療養中なので、出廷できるかどうか分からなかったので教えていただき助かりました。
週明けに保険屋に訴状が届いた事を伝えて、自分で提出してもよいのか話しを聞いてみます。

お礼日時:2017/08/12 08:41

じゃあ、こちらも弁護士を使いましょう



保険に弁護士特約はありませんか?無ければ街の交通事故専門の弁護士を雇いましょう
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
私の保険に弁護士特約はついてます。
ただ、使うと次からの保険料が上がってしまうのではないかと…。
実は、私、この物損事故のあとですが、7月中旬に交通事故に遭い(これは、相手が悪く9対1です)
こちらの件で保険を使う方がよいのでは…と保険屋に言われていたので、この件では保険を使わないで、保険屋に過失割合の交渉してもらうほうがよいのかと考えていたのです。
でも、こんな訴状がきたので、保険屋に相談して弁護士特約を使えるか聞いてみます。

お礼日時:2017/08/12 07:42

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