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こんにちは

電車に乗ったら反対方向だった、という経験一度はあると思います。
このように悪意はなくても、反対方向の駅までの料金の支払いは必要ですか?

A 回答 (4件)

不要なのではないでしょうか。



JRの旅客営業規則をみると。。。
「発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。」と載っています。

つまり、「発着区間の営業キロ」と言っていますから、出発駅から到着駅間の営業距離が運賃の対象に成ると思います。
ですから、間違えて逆方向へ載ってしまい、最初の出発駅に戻った距離は運賃計算の対象にならないのではないですか。

以上は素人考えですが。。。

昔、上り線と下り線のホームが別で、改札口を出ないと隣のホームへ行けないときに、乗車を見せて間違えて逆方向に来てしまったと言ったら、追加料金を取らずに、そのまま隣ホームから乗って戻って下さいと言われた経験がありますので。。。
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不要です。


但し、駅から外に出た場合はしっかり料金を取られます。

JR東日本の例ですが旅客営業規則を参考に…。

https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/0 …
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うっかり乗り過ごしや、不慣れによる乗り間違いなどした


場合、係員(車掌や駅員)に申し出て認められれば、無賃
送還してもらえる(無料で戻って、本来の目的地まで行ける)
ことになっています。



■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -

第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入

第6款 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する
旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて
乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、
その乗車券の有効期間内であるときに限つて、 最近の列車
(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、
無賃送還の取扱いをする。


2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、
別に旅客運賃・料金を収受しない。


(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、
次の各号に定めるところによる。

(1)無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。

ただし、旅客が特別車両券を所持している場合 は、
特別車両によつて取り扱うことがある。

(2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。

2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて
乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ
普通旅客運賃・料金を収受する。
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法的には必要じゃなかったっけ。


実際に徴収されている例は少ないと思いますが。
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