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確定拠出年金、節税効果について。
税込年収260万円、65才以上と75才の両親を扶養しています。
確定拠出年金は満額の23000円かけます。
節税金額がわかる方お願いします。
ふるさと納税は2万円しました。

※収入は少ないですが、節約が身についているので、満額かけても生活はできますのでご安心下さいませ。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。
    一番少ない時で税込260万円で、多い時は320万円ほど。
    両親は別居で、65才以上と記しましたが67才です。
    自営業でしたので国民年金満額しかありません。

      補足日時:2017/08/15 09:55

A 回答 (3件)

>一番少ない時で税込260万円で、


>多い時は320万円ほど。
320万ですと、確定拠出年金の所得控除の
効果があります。

>両親は別居で、65才以上と記しましたが
>67才です。
別居の影響は少しあります。

㉑扶養控除(一般)
㉒扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
㉓扶養控除(非同居老親70歳以上)
㉔扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
㉑ 38万 33万★
㉒ 63万 45万
㉓ 48万 38万★
㉔ 58万 45万

扶養控除は
㉔から㉓に変わります。

給与収入320万ならば、
給与収入320万
-給与所得控除96万
=給与所得206万・・・⑤

所得控除合計
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 49万 49万(収入増で増)
㉑扶養控除 38万 33万
㉓扶養控除 48万 38万(老人非同居)
⑬合計   173万 153万

⑤206万>⑬173万で課税となるが、
小規模企業共済等掛金控除27.6万
を所得控除に加えることで所得税は
減ることになります。

所得控除合計
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 49万 49万(収入増で増)
㉑扶養控除 38万 33万
㉓扶養控除 48万 38万(老人非同居)
⑭掛金控除 27万 27万
⑮合計   200万 180万

所得税は
⑤206万-⑮200万=6万(課税所得)
6万×5%=3000円

住民税は
⑤206万-⑮180万=26万(課税所得)
となり、
26万×住民税率10%=2.6万の所得割
調整控除が1.1万あるため、
⑥2.6万-1.1万=1.5万の所得割
⑦均等割が5000円前後を加算し、
⑥+⑦=
⑧2万円が住民税となります。

320万の給与収入ならば、
小規模企業共済等掛金控除27.6万の
5%の約1.4万の所得税の軽減
10%の約2.8万の住民税の軽減
となります。

明細を添付します。
「確定拠出年金、節税効果について。 税込年」の回答画像3
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結論から言うと、残念ながら節税効果は


全くありません。
両親の扶養で非課税となるからです。
但し、以下の前提条件としています。

①260万の収入は給与収入である
②社会保険に加入している
②両親とは同居している
④両親どちらにも38万を超える所得がない。
※老齢年金換算で158万超の収入

以下に計算方法示します。

給与収入260万
-給与所得控除96万
=給与所得164万・・・⑤

ここから所得控除を引きます。
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 40万 40万
 小計   78万 73万

これに下記の扶養控除が適用されるか
です。

㉑扶養控除(一般)
㉒扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
㉓扶養控除(非同居老親70歳以上)
㉔扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
㉑ 38万 33万★
㉒ 63万 45万
㉓ 48万 38万
㉔ 58万 45万★

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
65歳が㉑
75歳が㉔
の適用となります。

     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 40万 40万
㉑扶養控除 38万 33万
㉔扶養控除 58万 45万(老人同居)
⑬合計  174万 151万

以上の所得控除が給与所得⑤から
控除できると思われます。

所得税は
⑤164万-⑬174万≦0
となるため、
★この時点で非課税です。

住民税は
⑤164万-⑬151万=13万(課税所得)
となり、
13万×住民税率10%=1.3万の所得割
となるのですが、
所得税との所得控除額の差を緩和させる
調整控除が1.15万あるため、
⑥1.3万-1.15万=1500円の所得割
⑦均等割が5000円前後を加算し、
⑥+⑦=
⑧6500円が住民税となります。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ということで、
確定拠出年金の所得控除
小規模企業共済等掛金控除
2.3万×12ヶ月=27.6万が
所得控除が増えても、住民税の⑥1500円
が軽減できる程度になります。

また、ふるさと納税の2万円による
住民税の軽減効果もありません。
住民税の控除前の所得割1.3万から、
ふるさと納税特例控除の割り当ては
20%の2600円であり、控除する金額がない
からです。

あくまでもこれは、御両親の扶養控除が
申告できる条件にあることを前提として
います。

御両親の所得がない場合、例えばお母さんの
扶養控除の申告はせず、臨時福祉給付金を
受給し、そのうえで、確定拠出年金の所得
控除を受けるという手もあるかもしれま
せん。

このあたりは詳細に渡り、上記にあるような
所得控除の見通しや、ご両親の収入条件を
みないとどういう選択が一番有利か回答は
出てきません。

現状の明細を添付します。
いかがでしょうか?
「確定拠出年金、節税効果について。 税込年」の回答画像2
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>確定拠出年金は満額の23000円…



掛け金が全額「所得控除「となります」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm

>税込年収260万円…

それだけでは分かりません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
「課税所得」はいくらほどですか。

「課税所得」とは源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

まあ、どう見ても 195万以下でしょうから所税税の税率は復興特別税を含み 5.105%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

したがって節税額は
・当年分所得税 23,000 × 5.105% = 1,100円
・翌年分住民税 23,000 × 10% = 2,300円

しかし、

>65才以上と75才の両親を扶養しています…

65才以上って具体的に何歳ですか。
65歳でも65才以上ですし、70歳でも65才以上です。
このようなオブラートに包んだ表現は、税の話にふさわしくありません。
今年の大晦日現在で満70歳に達しているかいないかで、控除額が違うのです。

いずれにしても、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額]
はプラスの数字になっていますか。

給与 230万は「所得」に換算すると 143万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

一方、「所得控除」は
・基礎控除 38万
・扶養控除 (1人は70歳未満で同居として) 38万
・扶養控除 (1人は70歳以上で同居として) 58万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・社会保険料控除 (健保、年金、雇用保険の実支払額) 30万ぐらい?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・その他所得控除・・・お書きでないので無視して
・所得控除の合計 164万

あらら、「課税所得」は 0 ですね。
これで間違いなければ納める所得税はなく、確定拠出年金による節税など絵に描いた餅です。

>ふるさと納税は2万円しました…

これも節税・減税を考えて行ったことなら、意味のないない行為でした。

>※収入は少ないですが、節約が身についているので…

ふるさと納税など義務ではないのに、それが節約?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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