【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

まだ時期的にちょっと早いかも知れませんが、早めに対策を取りたいのでよろしくお願いします。 
 
私は、4社の証券会社に特定口座(源泉なし)を持っています。 今日現在ですが、1社は、通算で損失が出ています。3社は、利益が出ています。4社合計では、170万円ぐらいの株式売却益が出ています。(2004年 今年です)   
 
仮に、このまま年末まで行くと確定申告をする必要があると思いますが、 方法などについてアドバイスをお願いいたします。  
 
まず、特定口座(源泉なし)なので、年明け(2005年1月ごろ)に、証券会社から株式譲渡損益を計算した「 年間取引報告書 」が送られてくると思います。 通常は・・・と言うか、普通は、それを確定申告書に添付して簡単に確定申告が完了するのだと思います。 (今年からなので、私自身は経験ないです) 
 
そこで、疑問があります。  
 
株式の売買をするにあたっての経費はどこまで認められるのでしょうか?  
 
1番基本的な経費は、証券会社に支払う売買手数料・口座管理料だと思います。 
 
あとは、証券会社まで行く交通費、電話代。 オンライントレードをするので、インターネット通信費、プロバイダ料金、パソコンや周辺機器の購入費など。 株式情報誌などの書籍購入費。 ざっと思いつくものだけで、この様な物があると思うのですが。。。 
 
こういったものは、経費として認められるのでしょうか? 
 
また、仮に認められるのであれば、どの様に確定申告をすればよいのでしょうか? 
 
今回が初めてなので、まったくやり方がわかりません。   
 
ご経験者や税務に詳しいお方、また情報をお持ちのお方、アドバイスよろしくお願いします。  
 
 
( 私は、無職で給与収入など一切ありません。 収入は、株式売却益だけです。 ) 色々な情報をお待ちしております。 


 

A 回答 (2件)

まず、株式の譲渡が所得税法上の営利を目的とする継続的な行為から生じた所得に該当するかどうかに否かにより取り扱いが分かれます。


この場合には、事業所得として申告する形になるので証券会社まで行く交通費、電話代。 オンライントレードをするので、インターネット通信費、プロバイダ料金、パソコンや周辺機器の購入費など。 株式情報誌などの書籍購入費は当然認められることになります。
しかし、営利を目的とする継続的行為というのは判断が難しく、超過累進税率であるということから比例税率である譲渡所得と比べてメリットがあまりないため一般的ではありません。
参考として平成16年度では
超過累進税率が330万円まで10%
比例税率 7%

一般的には譲渡所得で申告することになりますがこの場合には売買手数料位しか認められないでしょう。
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口座管理費も証券会社まで行く交通費、電話代。

 オンライントレードをするので、インターネット通信費、プロバイダ料金、パソコンや周辺機器の購入費なども無理です。
法人化していれば話は変わります。
継続性(数年単位)があれば、当然少し変わります。
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