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個人事業主として仕事をしているのですが、先日 ある講演会で講演依頼を受けて講義をしたところ、交通費と宿泊費と講演費を合わせて28万円、源泉徴収が1割ほど引かれた状態で戴きました。もちろんマイナンバーを記載して控えをお返ししてます
さて、このお金、どうしたらいいのですか?事業所のレジ金として入金処理したらいいのかな?と思ってはいるものの、ポケットにそのまま入れれる物でもないですよね?

詳しくないので教えてもらえると助かります。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

現金  28万円  / 事業主借  28万円


摘要に「講演報酬30万円、源泉所得税2万円控除後」とでもしておきます。

確定申告書の作成時には雑所得として30万円計上、申告書の2表の所得の内訳欄に源泉徴収税額欄への記載をし、その額が申告書1表の源泉徴収税額欄に転記されます。
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>次回確定申告の際に源泉徴収との差額分を所得税として事業所の…



そういうことです。
たいへん失礼ながら、事業の儲かり具合によっては、“差額分”がマイナスの数字になることも起こりえます。
この場合は事業の所得税が減るということです。

>どっかに覚書きしとかないとややこしい…

そう思うなら雑所得でもいったんはレジに入れ
【現金 △△円/事業主借 △△円】
としておけば良いです。
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この回答へのお礼

なるほど! わかりました! ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/21 09:25

>源泉徴収が1割ほど引かれた…


>このお金、どうしたらいいのですか…

所得税はあくまでも1年が終わってからの後払いが原則で、源泉徴収は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果と合っていたかどうかを検証するため、確定申告書に記載する必要があります。

源泉徴収される前の額面金額を、
・事業としての講演なら・・・事業所得上の「売上 (収入)」。
・事業と関係ない講演なら・・・「雑所得」。

どちらであっても引かれた源泉税は申告書の (44) 欄。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>事業所のレジ金として入金処理したらいいのかな…

レジに入れるのなら、
・事業としての講演なら・・・通常と同じくの「売上」。
・事業と関係ない講演なら・・・「事業主借」。

>ポケットにそのまま入れれる…

レジには入れないのなら、
・事業としての講演なら・・・いったん現金出納帳に売上として記帳したのち、「事業主貸」で家事費へ。
・事業と関係ない講演なら・・・事業の帳簿には記載無用。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
ということは、雑所得として記載するようにしてポケットに入れて置いて、次回確定申告の際に源泉徴収との差額分を所得税として事業所の売り上げの中から支払う形で帳尻を合わせるような形で いけるってことになるんでしょうか?
帳簿には記載せずに でも 雑所得としなければいけないってことは、どっかに覚書きしとかないとややこしいことになりそうですね

お礼日時:2017/08/21 09:00

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