今大学4年生です。
去年バイトの収入が106万ぐらいとなり、103万を超えてしまいました。
調べると市役所から請求書が来ると書いてあったのですが、未だに来ていません。
質問なのですが、
・追加の税金は勝手に親の給料から引かれているのですか?それとも請求書が来て自分で納めに行くのですか?
・請求書が来ないのは普通なのでしょうか?市役所に問い合わせた方が良いのでしょうか?
初めて103万を超えてしまい分からないことばかりで心配です。
少しでも分かることがあったら教えていただきたいです。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>友達の友達に聞いたのですが
>その友達も国民年金の学生給付猶予の申請は
>しているそうです。
そんな細かいことまで分かっているのに、
20万もの請求が来たのがなんだか分からないって
お粗末すぎて、話になりません。
>どうしても何の20万なのか気になってしまって、
>少しでもわかることがあったら教えていただきたいです。
・国民健康保険
世帯主で他の人の分も払っている。
・国民年金の猶予申請が却下されたか、
申請との行き違い。
・税金も含めて、滞納、延滞しているものが
蓄積されてきた。
・詐欺まがいの得体のしれない請求書。
つまり、どうでもよい話。
噂話、戯言の何物でもありません。
No.11
- 回答日時:
>勤労学生控除の申請はしていない
>のですが、した方が良いのですか??
おそらくバイト先のシステム上は、
申告されているように思えます。
給与収入106万
-給与所得控除65万
=給与所得41万
所得税では
給与所得41万から
基礎控除38万
だけ引かれると、
(勤労学生控除なしだと)
課税所得3万で
3万×5%=1500円の所得税が
課税されているはずです。
勤労学生控除を申告すると、
さらに27万引かれ、
課税所得0となり、
所得税は非課税となります。
住民税は、
給与所得41万から
基礎控除33万だけ引くと
8万の課税所得で
8万×10%
=8000円所得割と
5000円の均等割で
調整控除2500円控除がありますが、
1万ぐらいの住民税となるはずです。
実際は5500円の納税とのことなので、
年末調整時、バイト先のシステムで
勤労学生控除の申告はできていると
思われます。
上司に確認してみてください。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.10
- 回答日時:
>6月下旬頃、住民税の請求書がきて5500円はコンビニ…
最初の質問文とぜんぜん話が違うじゃないの?
>市役所から請求書が来ると書いてあったのですが、未だに来ていません…
こう書いたのは何だったの?
回答者をたぶらかして遊んでいるの?
まじめに回答して馬鹿を見た。
No.9
- 回答日時:
というか、源泉徴収票が見られるなら「源泉徴収税額」の欄はどうなってますか?
基本的には所得税は年途中で多めに引かれていますし年末調整を会社でしていれば、学生なら勤労学生控除を適用させているかと思いますので過不足をきちんと調整しています。
ここが0になっていれば所得税は払う必要はありません。また金額が入っていても年末調整済みになっていたら所得税に関してはこれ以上払うことはありません。
むしろ、あなたが扶養を外れたことで親御さんの税金が増える方がダメージ大きいでしょうね。
ご家族には話しているのですか?
No.8
- 回答日時:
>住民税の請求書がきて5500円はコンビニで支払いました。
正解です。
>20万くらいの請求書が来たらしく、、、
金額からすると、国民年金保険料の年額ですね。
あなたも国民年金の学生納付猶予を申請していない
なら、請求が来ます。
親御さんが払っている場合もありますけどね。
またまたすみません。。。
友達の友達に聞いたのですがその友達も国民年金の学生給付猶予の申請はしているそうです。
どうしても何の20万なのか気になってしまって、少しでもわかることがあったら教えていただきたいです。
No.7
- 回答日時:
>バイト先は電子版で給料明細が見れる
>ので年末に確認したら超えていました。。。
それなら、1つのバイト先なので、
給与から天引きされている可能性が
濃厚です。
本来なら
給与収入106万
-給与所得控除65万
=給与所得41万
ということなので、
住民税の均等割という税金が
5000~6000円程度課税されます。
6~7月ごろの給料から天引きされている
のではないですかね?
給与所得41万から
基礎控除33万
勤労学生控除26万
が引かれるので、
課税所得0となり、
所得割という住民税は
課税されません。
給与明細に住民税の項目がないか
確認してみて下さい。
No.6
- 回答日時:
(2)学生で年間の給与が103万円以上130万円以下の場合
・ 所得税はかかりません。(学生自身の税金はゼロ)
・ 扶養控除を受けることは出来ません。(給与が103万円以下でなければ受けられません)
・ 保険の扶養は外れません。そのため、学生自身が、保険料を支払う必要はありません。
お父さんの給料のうち、扶養控除が受けられなくなっていますから、その分給料が下がっています。
請求は来ないですよ
https://so-labo.com/income-tax/2768/#103130
No.5
- 回答日時:
①バイトは一ヶ所でされていましたか?
②バイト先で扶養控除等申告書を提出して
年末調整をされていますか?
その時に勤労学生控除で学生証のコピー
を提出していますか?
③扶養控除等申告書に住所を記入しますが、
どこの住所を記入しましたか?
可能性としては、
⑪①②の場合、バイト先の給与から6月に
住民税が天引きされて、納税が完了して
いる。
⑫バイト先がいい加減、あるいはバイトを
転々としたために、役所にあなたの給与
支払の情報が提出されていない。
つまり、所得が課税される額に達して
いない状態となっている。
⑬③で住んでいる場所でない住所を記入
したので、例えば実家に納税通知が
届いていて、気づいていない。
といったことが考えられます。
ずっと同じ所でバイトしているなら、
⑪かもしれません。給与明細を確かめて
みてください。
思い当たるふしがないのなら、
問い合わせは、③で記入した住所の役所に
して下さい。
No.4
- 回答日時:
>103万を超えてしまいました…
>調べると市役所から請求書が来ると書いてあった…
どこで何を調べたのですか。
市役所から、すなわち住民税 (市県民税) の話なら、103万などという線引きはもともとありません。
住民税の基礎控除は 33万円しかなく、「所得」(収入ではない) が 33万を超えれば翌年分住民税が発生します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
「所得」33万を「給与収入」に換算すると 98万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したがって、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与収入が 98万円を超えれば翌年分住民税が発生するのです。
ただし、住民税の課税最低ラインは、自治体によって多少異なることがあります。
>・追加の税金は勝手に親の給料から引かれているのですか…
所得税や住民税は個々人に納税義務があり、実の税金が親に請求されたり、妻の税金が夫に請求されたりすることは絶対にあり得ません。
>市役所に問い合わせた方が良いのでしょうか…
あなたの市では、その程度なら住民税の課税最低ラインを下回っているのでしょう。
問合せなど無用です。
と言うより何もしないで放置してあったのなら、給与から天引きされて所得税の仮払い分が戻ってこなくてあなたは損しているのですが、年末調整または確定申告は正しく処理されていますか。
年末調整または確定申告で「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を申告してあれば、去年分所得税、今年分住民税ともに 0 円で済み、前払いさせられた去年分所得税は全額戻ってくるのです。
(自治体により、住民税の均等割だけはかかるところもある)
年末調整も確定申告模していないのなら、今から期限後申告をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
なお、106万円では、親は去年分所得税および今年分住民税において、「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取ることができません。
もし親が扶養控除を取っていたのなら、親も今から去年分の確定申告をして、扶養控除分の追納をしないと親が脱税犯になってしまいます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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