プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故に遭いました。

自分が原付、相手が車。
過失は、自分が1、相手が9だろうと見解です。

それで休業損害について質問です。

左手首骨折のため仕事が出来なくて家にいる状態です。
この場合でも払ってもらえるんでしょうか?

例えば、7日間会社を休んだうち、通院が2日間、後の5日間は家にいた。
この場合の補償はどうなるんでしょうか?
家にいた場合でも払ってもらえるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ane180さん、どういうことでしょうか?

      補足日時:2017/08/31 22:47

A 回答 (5件)

プロ代理店を営んでいます。


1:有給で補償されるかどうか
お答えします。有休を使おうが使わなかろうが、一切関係ありません。
会社が事実通りに保険書類を作成してくれて、会社の判子を押してくれれば
正式に請求できます。
有給を使用してもしなくても金額は同じです。
所得を証明すれば、7日間分の給与が保証されます。
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自賠責の、休業損害なんですよね?


被害者の主観ではなくさまざまな取り決めがあります。
休業日数は、一般的には仕事を実際に休んだ日が基準になりますが
医師から、自宅療養を含め診断がないと
認められない場合があります。

そうじゃないと悪用しようと思えばいくらでも出来きるでしょう?
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お怪我の具合はその後如何でしょうか。


1、有給で補償されるかどうか。
2、長期の場合は、逸失利益(本来発生するであろう賃金)は請求できます。
3、それよりも心配なのが手首。
骨折→接着→リハビリ→完治→一般生活へ。
ですが転倒骨折の場合は、靭帯も痛めていると思いますし、手首の稼働領域も減ると思います。
その場合、後遺症としてドクターが認めるかどうか。及び後遺障害の慰謝料も発生します。

なお、個人的には被害者であり少額裁判を行いましたので過去の回答履歴からいろいろと参考になるとは思います。ペコリ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/08/31 23:07

事故によるケガで、仕事が出来なく、休んでいるのだから、この場合にはケガが完治して、示談をする時に仕事を何日休んだかを、相手の保険会社に請求が出来ます。


病院への交通費も請求が出来るので、請求して下さい。

病院に通院するだけでも、お見舞い金が支給されますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

請求してみます。

お礼日時:2017/08/31 23:06

医者の診断書が重要。

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