
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>払っている毎月2300円程が年末に
>返金されるのですか??
はい。そのとおりです。
おっしゃられているとおり、
>確定申告?年末調整?で戻る
のです。
あなたの状況としては、推測ですが、
パートかアルバイトで、勤め先で
『扶養控除等申告書』を提出していない
状況であると思われます。
その場合、一律3.063%の所得税が
源泉徴収されます。
下記の乙の欄
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
しかし、実際は年間の給与収入が
★103万以下なら、非課税になります。
給与収入103万から
給与所得控除65万
基礎控除38万
が少なくとも引かれるため、
課税所得は0となるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
これは前述の
『扶養控除等申告書』を年末までに提出して
年末調整をすれば、その計算がされて、
とられ過ぎの所得税が全額返されること
になります。
同様なことは確定申告でもできます。
年末前に『扶養控除等申告書』を提出
すれば、引かれている所得税2300円も
引かれなくなります。
勤務先に『扶養控除等申告書を提出したい』
と相談してみて下さい。
それが真相です。A^^;)
No.9
- 回答日時:
毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、所得税の概算経費による徴収となっています。
所得税というのは、年単位(1/1~12/31)での計算ですので、源泉徴収で過不足が生じるのは当然な話となっています。
103万円を超える方も年末調整や確定申告で還付や徴収になるのです。
さらに概算で毎月の天引きを行っていることのほか、年末調整や確定申告で毎月の天引きで把握されていない生命保険料控除をはじめとする各種所得控除も受けることとなりますので、還付などの要因にもなるのです。
年末調整というのは、給与収入のみの方で、勤務先に年末時点で在籍している人に限り、会社での年末調整計算により、確定申告と同等の取り扱いを受けることができるという制度となります。
次に忘れがちなのが住民税となります。
住民税の計算は所得税の計算に似通っていますが、徴収の方法やタイミングが異なります。
所得税の申告により所得税が安くなるということは、住民税も安くなるということとなります。所得税がかからない収入なのに所得税を納めすぎているだけであれば住民税の影響は少ないかもしれません。ただ、住民税の計算資料は国民健康保険料の計算にも影響しますので、正しい申告をしておいたほうがよいことにもつながります。
最後に、同線年末調整や確定申告で所得税が0になるような働き方しかしないとしても、各月の給与の時点では、絶対その後に稼がないという根拠はありませんので、会社は所定の方法で給与天引きで所得税を徴収したうえで、年末調整等を行うこととなるのです。
年末調整を受けられなかった人や年末調子絵に資料が不足しており不利益を受けているとか、年末調整の対象外という方などが確定申告となるのです。
No.8
- 回答日時:
Moryouyouです。
ちょっと補足します。
住民税の非課税枠の話をされていた方
ですね。
そうしますと、少し給与を増やそうと
した場合、所得税がどこまでなら、
かからないかも気になると思います。
残念ながら、寡婦控除の申告は
未婚の母なので、できません。
またお子さんが幼いので、所得税では
扶養控除の対象になりません。
国民健康保険の保険料は納付されている
ようなので、その金額分は控除があります。
国民年金も、もし保険料を払って入れば、
申告できます。
103万以下は非課税です。
現状は7万×12ヶ月=84万
なので確実に所得税は非課税です。
それに国民健康保険料の1~12月年額
が、社会保険料として控除できます。
例えば、保険料が月5000円年間6万なら、
103万+6万=109万までは所得税は
非課税になります。
お勤め先で、年末調整時に
『保険料控除申告書』に、
上記のように保険料を申告することで、
毎月給料から源泉徴収されている所得税
が還付されます。
これは年末調整時、あるいは確定申告
でしか、申告できません。
住民税の非課税の枠との兼ね合いで、
ご検討下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/01 14:23
ありがとうございますm(_ _)m
国民健康保険は7割減になっておりまして、月に3400円の9回払いです。
国民年金は16440円を毎月支払っておりますm(_ _)m
詳しくお答えいただきありがとうございます。
所得税も、支払った分は戻ってくるみたいで、謎が解けました!!
No.6
- 回答日時:
>月に7万円程の給料をもらっています。
毎月大体2300円くらい所得税として引かれています・その金額だと、普通なら所得税は引かれません
・普通は、入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出すると、88000円未満だと所得税は引かれません
上記の書類を提出していないと >毎月大体2300円くらい所得税として引かれています ・・になります
>年末調整?で戻ると言われました
・12月現在で、会社に在籍していると会社で年末調整をします
12月までに支払った給与(課税対象金額)から所得税の金額をだします
そこから、11月までに支払った金額を引きます・・その差額が戻ってくる、又は足りない分を、12月の給与で調整します
・質問の場合は、1/1~12/31の収入が103万までなら、所得税は0円なので、今年支払った所得税が全て戻ってくると言うことです
(例:1月~11月まで所得税を支払っていた場合、2300円×11ヶ月=25300円が12月支払の給与で戻ってくると言うことです)
・年末調整の前に会社を辞めた場合は、
来年に入ってから自分で税務署で確定申告をします・・数ヶ月後に指定口座に余計に払った金額が振り込まれます
No.5
- 回答日時:
簡単に説明します。
年間で103万を越えた場合に所得税とゆうものが取られます。
あなたの会社の場合、あらかじめ天引されています(103万越えるかもだから、先に多目にもらっとくね的に)。
よくあります、こんな会社。
しかし、月に7万程でしたら、年間で90万程度です。103万を越えてないので、払う必要のない、あらかじめ取られた所得税を戻してもらわねばなりません。
会社が年末調整をしてくれる場合(A4サイズの紙が渡されて諸々記載して提出)は、そこで調整して戻してくれると思いますが、年末調整をしてくれない場合(小さなペラペラの源泉徴収書だけもらう)、確定申告の時期に(2月頭くらい)お近くの税務署に行き、「還付申告」とゆうものをします。すると、数週間で指定の口座に戻って来ます。
個人の事情などもありますし、お金の問題ですから、絶対とは言えませんが、あなたの場合、全額返って来そうな気がしますよ?
不明なことは、暇な時に税務署に出かけて気軽に聞いてみてもいいかもしれませんよ?
No.4
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/01 14:26
医療費はもともと無料なので、これ以上控除されることはないです。
ふるさと納税についてはこれから調べていこうと思います。
ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
>所得税が確定申告で戻ってくると…
あなたはサラリーマンなのですね。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
つまり、多く前払いさせられたものが返ってくるだけということです。
>扶養には入っていません…
そういうことは、あなたの税金とは何の関係もありません。
>年間103万以下の給料なら…
100万であろうが 1,000万であろうが、多く前払いさせられたものは返ってきます。
>確定申告?年末調整?で戻ると言われました…
通常は、会社が社員の納税実務を代行しており、年間合計で過不足が生じれば年末または翌年早々に精算し、これを「年末調整」といいます。
年末調整があれば、他に副収入があるとか特別な事由がない限り、確定申告は必要ありません。
年の途中退職で年末調整がないとか、年末調整があっても他にも副収入があったりすれば、年を越してから自分で確定申告をすることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/01 14:21
ありがとうございます!!
サラリーマンではなくパートの主婦なのですm(_ _)m
戻ってくるようなので年末に申請したいと思います。
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