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失踪宣告について教えてください
姉が家出をしてから15年が、経ちます。
以降、音信不通です。
原因は母との口論で、事件性はありません。
失踪届けは出していません。


母が高齢になり、財産(主に不動産)を生前贈与する事になりました。

相続が発生した時、手続きを円滑に進めたいと考えています。
失踪宣告をするには失踪届けは関係ありますか

また、姉の所在が不明なままの場合、財産分与について、姉の法定相続はどうなりますか?
さらに、なくなったの父の会社(有限会社)の持株を姉が1/4保有しています。失踪宣告した場合、扱いはどうなりますか?

A 回答 (1件)

失踪宣告をするには失踪届けは関係ありますか


 ↑
失踪届とは、失踪して行方がわからなくなっている人を
法的に“死亡したもの”とするための書類で
失踪宣告後に提出するものです。
捜索願の間違いだと思いますが。

行方不明だと証明する書類として、捜索願が
必要になるのが通常です。



姉の所在が不明なままの場合、財産分与について、
姉の法定相続はどうなりますか?
  ↑
失踪宣告が無ければ、所在不明でも相続権は
ありますので、所在明確なばあいと同じです。



なくなったの父の会社(有限会社)の持株を姉が1/4保有しています。
失踪宣告した場合、扱いはどうなりますか?
  ↑
失踪宣告により、お姉さんは死亡したものと
見なされるので、相続が開始され、相続人が
相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず、捜索願いを提出します。

お礼日時:2017/09/07 06:37

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