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犯罪(詐欺)の完遂日が、損害賠償請求事件の判決では消滅時効の起算点になり、判決が確定してしまいました。
不法行為日が消滅時効のスタート日になりましたが、この場合でも判決は有効ですか。
裁判のやり直しはできますか?

A 回答 (2件)

>判決が確定してしまいました



一審かと思いますが、判決が出て二週間を経過したら、控訴期間が過ぎますから判決は確定します。
過ぎていなければ、新たな証拠や事実の確認で控訴(上告)は可能です。
受理するか、棄却するかの判断は裁判所になります。

>不法行為日が消滅時効のスタート日になりましたが、この場合でも判決は有効ですか

おっしゃりたいことがよく理解できません。
消滅時効の起算点は、一連の不法行為の最後の実行日が、起算日になるはずだったと思います。

また、裁判になったことで時効の中断になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
一方は刑事事件で、もう一方は民事事件です。
消滅時効の起算点というのは10 年債権の民事事件の初日のことです。
その初日が詐欺の実行日ということで、刑事と民事が繋がっています。

お礼日時:2017/09/08 17:37

判決は有効です。

確定したのでやり直しはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/09/08 17:29

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