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義理兄の生活保護申請について。
バツイチ、45才、親と一緒に住んでる兄ですが、今年の1月に失業し、失業保険受給中。
3日前に脳出血で倒れ、救急搬送され手術し入院中です。
半身麻痺は残るだろうと担当医にいわれました。
年金暮らしの両親と住んでいて、持ちマンションのローンも残っています。
マンション名義は兄と父。ローンは兄が失業したので最近銀行で父が払っていく借り換えをしました。
とにかく、今後の兄の治療や生活費までは到底払えません。
病院に相談すると、生活保護の相談に行くように言われ、行ったのですがマンションありの為、難しいだろうと言われました。
そこで、マンションを売って、賃貸に引っ越しても申請は厳しいでしょうか?
隣の市にシングルマザーの姉が住んでいてそこの大家さんが、空いてる家があるよ。と言ってくれてるそうです。
近々また役所に相談に行く予定ですが、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

兄だけを別に部屋を借りて保護申請はできます。

が、マンションの名義を変更しない限り無理があります。

 生活保護ではローンの返済中は保護はできないです。何故ならば、保護は最低限度の生活を維持するために保障しているために借入金またはローンなどの返済に保護費から返済すると最低限度の生活が維持できない為です。

 売却する場合で生活に困窮するのであれば売却後の清算で保護費を返還することで保護はできます。
ご両親と生活をしていることですが、ご両親は年金生活で生活に困窮していないかと思いますが、同居していると兄およびご両親共保護の対象になります。兄名義のマンションの名義変更するか売りに出すことになります。
【生活保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持に活用することを要件として行われる。】為に、兄の名義のマンションのローンがあると保護は難しくなります。

 質問内容にありました、父親がマンションの借り換えの手続きをしたが名義は変えたのでしょうか?。
保護制度は、保護は世帯単位の保護が原則です。しかし、これにより難いときは個人を単位てして保護ができることになります。
 持ちマンションで返済がある場合は保護が難しので、マンションを売りに出す場合は、売れるまでに生活がに困窮するのであれば保護はかのいです。但し、マンションが売れたときの売却額から必要経費を差しひった残額から保護費で支給した保護金品等を返還することになります。たぶんローン残額及び必要経費で売却益は残らないとかと思います。
結論
1 マンション名義を変えて、住居を別にして部屋を借りる。
2 マンションを売却する。
3 1の通リすするのであれば、病院の住所地の管轄するOW(福祉事務所)に保護開始申請をすることです。保護開始申請は 居住地ですることができます。住民票を登録した住所地でなくても構いません。
4 申請は、等保護者又は扶養義務者及ぶ同居の親族の申請に基いて開始します。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても保護を行うことができます。【法第7条(申請保護の原則)】
5 相談と申請は別ものです。行政窓口は、相談は相談で終わりますが、申請は何人も拒むことはできません。ので兄の事ご両氏の生活が困窮するようでしたら扶養義務者のあなたが保護開始申請ができます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました‼
また家族で話し合って、来週役所に行こうと思います。
本当に助かりました‼

お礼日時:2017/09/09 12:34

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