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教えて下さい。
先日、車を買いました。購入前から展示車はNGであることを営業マンに伝えてました。納車時に展示車が無くなっていたので確認しましたが営業マンからは展示車ではありませんという回答でした。その事を信じて乗ってたのですが、納車後に気になった事があったので再度確認しましたが、営業マンからは色々なもっともらしい説明と共に改めて展示車ではありませんと回答がありました。自分の中でどうしても気になったので、展示車がどこにいったのか?調べてほしいとディーラーに電話をして調べてもらいましたところ…展示車であることが発覚。
ディーラーの責任者はすぐに謝罪にきましたが、私の中では騙された気持ちと裏切られ気持ちでその会社を信用できなくなりました。
ディーラーにどのような対応をするのか?と聞いたところ、新車に交換しますとまでは言ってきましたが、自分のなかではどうしても騙され事が許せないので、最終的に買った車を返品して、購入時前に乗っていた車を戻すように依頼しましたが、下取り車は既に売れてしまったとのこと。それであれば購入時にかかった費用と下取り車と同レベルの車が買えるまでの保証と、これまでの一連の中でかかった時間、コスト、何より騙されて精神的にダメージをおった部分の慰謝料を請求しようと考えてます。
教えて頂きたいのはこういう場合は訴訟をおこすことはできるんでしょうか?
※ディーラーの営業マンが私を騙したこの証拠はメールで残ってます。

A 回答 (7件)

>こういう場合は訴訟をおこすことはできるんでしょうか?


 心療内科に通院や入院をしなければならないほど
 精神に傷害を負った、精神に異常を来した、のであれば、
 それなりの額の慰謝料の支払い判決は出ると思いますが、
「嫌な思いをした」程度では多くて数万円かと。
 なので、弁護士費用分が持ち出しになると思います。

>購入時にかかった費用と下取り車と同レベルの車が買えるまでの保証
 無理な要望ですね、それは。頑張って下取り車の査定額+@。

 法的には展示車という区分けは無く、登録前の事故車も含めて
 初めてナンバー登録をしたクルマは全て「新車」になる訳ですから
 本来、新たな新車に交換する義務すら無い。

 しかし、新車に交換するということは、
 ディーラーにしてみれば、展示車(新車)が中古車(納車した車)に
 変わる訳なので、それなりの損失(2割以上)が生じることになります。
 自分が蒔いた種ですが、裁判官はその損失を
「既に社会的制裁を受けている」と受け止めるでしょうし、
 内緒だったとしても展示車ゆえの値引き拡大もあったでしょうから
 質問者さんが、一方的に被害を被ったことにはならないと思います。

「展示車は嫌だ」という条件を提示し、
「展示車ではありません」という商談の上に成立した
 商売道徳上のマナーに対する違約を裁判官がどれだけ見るか、ですが
 展示車ではあったが新車が納車され、新たに新車に交換されるなら、
 本来の展示車ではない新車が納車されるという希望が叶う訳なので損害はゼロ。
 依って「請求を却下する」となる気がします。

恐らく、裁判で「それほどまでに展示車が嫌なら、
車体番号を控えるなど対策が取れたのでは」とか、
特約事項に「展示車の登録を禁ずる。違反時には●●、、、」と
違約損害を決めておけば防げたのではないでか、という
部分も含めての判決になると思います。

「新たな新車への交換は無用。販売店は今後紛らわしい取引はしないように」
で終わるかも知れない。
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訴訟を起こすことは可能です。



ただしそうなればディーラーも営業の対応では無く法務の担当になりますから。
契約書に展示車では無いことが明記されていない限り新車交換も保護にされて裁判でも実損なしで敗訴でしょうね。
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展示車は嫌というのはあなたの正当な主張であり、嘘をついて展示車を売ったのはディーラーの契約違反だし信義則にも反しています。


だからこそディーラー側は謝罪した上で新車に交換すると言っています。

一方で、今回の件であなたがどれだけの経済的損失を受けたかといえば、新車に交換してもらえば損失自体はほとんどなく、せいぜいゴタゴタの解決にかかった時間的ロスくらいとみなされるかも知れません。

訴訟を起こすのはあなたの自由ですが、裁判所はあくまで数字で表すことができる損失について判断するから、訴訟を起こす手間とコストに見合うかどうかは微妙ではないでしょうか。

ここは新車への交換と、慰謝料代わりにオプション装備を追加させる交渉をする方が、現実的な解決かも知れませんね。
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国内自動車メーカーの販売会社のお店または海外自動車メーカーの日本法人や正規代理店でのお話でしたらお店と話すのではなく会社に連絡して出方を見るのがよいでしょう。


フルモデルチェンジやマイナーチェンジ直前の車を購入されるなど一定の条件があったようにも思いますが、購入者に黙って行たこと自体は不当なことですから無謀な請求ではなく妥当な請求であれば会社側は応じるでしょう。
その場合、「下取り車を戻し、購入代金などを全額返す」といった完全リセットの要求は、購入から数週間経つなどしている場合は現実的に不可能なことがあります。ですのでそれが理想であったとしても、それを示した上で「それがどうしても叶わない場合は・・・」という代替案も用意されておかれると話を具体的に進めやすいでしょう。一般的には金銭での解決ですね。

もちろん訴訟を起こすことも可能です。その場合の要求事項も上記と同様です。昨今ですと「そういった不正販売があった事実を自社のWebサイト上などで公表しなさい」、、、といった要求もあるでしょう。(^^;
で、訴訟をお考えの場合は、まずは国民生活センターなどに相談されるとよいです。

http://www.kokusen.go.jp/

参考まで。
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> 何より騙されて精神的にダメージをおった部分の慰謝料を請求しようと考えてます。



そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かない、外出できない、買い物できないとかの症状があるのでしたら、まずはお気軽に心療内科で相談してみる事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるようになればラッキーです。
その際の、トラブルの日付と近い日付での診療の記録、治療や薬の処方の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。


> 教えて頂きたいのはこういう場合は訴訟をおこすことはできるんでしょうか?

めちゃくちゃな内容とかでもない限り、訴状は受理されます。
裁判に勝てるかどうかは、例えば上みたいなしっかりした請求根拠があるかどうか次第。

> ※ディーラーの営業マンが私を騙したこの証拠はメールで残ってます。

契約書なんかに一筆入れてもらっとくとかすれば、もっと良かったです。

極端な話、新車でなくて展示車だったって損害賠償請求するとして、走行距離が大して変わらない、事故歴なんかは当然無いって条件だったら、評価額って変わらないでしょうから損害自体が認められないような可能性があります。

そもそも、何で展示車がNGなのか?潔癖症?とかの理由をしっかり相手に伝えて理解してもらう努力していたか?とかってのも重要になるかも。
「展示車」って、定義が曖昧ですし。
その展示車が試乗なんかに使われていなくて、ディーラーが「展示車NGってのは走行距離がほぼゼロであるって意図だと思った」とかとでも主張すれば、その後の対応は妥当ですから、結構ビミョーかも。
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訴える金が勿体ない



その車は買わない
騙されてたんだから

その車を手に入れても
気持ちよくないでしょう。

本社に電話して苦情を入れる

どでかい額を値引きさせる。
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訴訟を起こさずとも、その本人ではなく会社に伝えれば良いのでは?


コンプライアンスの問題です。それでも納得いかないなら訴えることもできるでしょうが、手間やお金がかかる。
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