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生活保護は住所や住民票がなくて路上生活をしている人でもちゃんと申請して貰えるのでしょうか?
他の条件が整っている場合です。現在地保護ってよくいいますよね?
でも住所がないからという
理由で断られる自治体もいまだにあるんですよね?
生活保護法19条の問題だと思うんですが、詳しい人教えてください。
全国的に現在地保護をしてくれる自治体の方がそうでない自治体よりも多いのでしょうか?

A 回答 (5件)

【生活保護は住所や住民票がなくて路上生活をしている人でもちゃんと申請して貰えるのでしょうか?】について


 保護を要するもの又は保護前は、要保護者というます。が、生活保護法の要件及び条件を満たす要保護者世帯は保護はできます
 法第19条は、保護の実施機関の責任について、都道府県知事、市長及び福祉法の規定する福祉に関する事務所を管理する県市町村は次に掲げるものがこの法律に定めるところにより保護を決定し、且つ、実施しなければならない。
所轄する県市町村の福祉事務所が保護の実施責任を負うことになります。
 法第19条の規定1-二で、居住地がないか、又は明らかでない要保護者であっても、その管轄に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの。と言う規定で住民登録地又は住民登録がなくても現所在地の福祉事務所で申請ができます。
①保護の実施要領次官通知第2実施責任において記述している居住地とは、要保護者が居住事実がある場所を言うもので あること。
②路上生活者(ホームレス)が居住する地域の福祉事務所に現在地で生活保護開始申請はできます。
③法第24(条申請による保護の開始及び変更)の1の一で保護開始申請書の記載することができます。
④ホームレス自立支援法が優先されますが、生活保護申請は本人の思ですることであり、福祉事務所は拒むことはできませ ん。申請権は何人も有している権利であり、憲法で保障されたまた、生活保護法でも申請権を認めてた権利です。
⑤路上生活者はについては、保護を実施るうえで、居宅保護と施設保護の二通リの保護の方法がり、居宅保護ができるか否 か判断する必要性から福祉事務所は一時的に保護施設で保護することもあります。
⑥保護の実施機関は、保護の申請があれば、原則申請日から一四日以内又は扶養義務者などの調査で日時が要するときは三 〇日までに要保護者の困窮するものが何か、種類、程度及び方法等要否判断して保護の可否を決定して要保護者に理由を 記載した書面を要保護者に保護決定通知書で知らせることになります。
 
 数十数年前は、路上生活者(ホームレス)でなくても、窓際作戦で窓口で追い返されていたことも事実です。リーマンショック時に大量に臨時雇いまた時給雇い者が解雇されたときに代々木公園にたむろする路上及び公園等で生活者が増えたので、時の厚労相の通知で体育館または代々木公園の住所地で生活保護開始申請ができる様になり、全国的に認めることになり申請拒否は少なくなりましたが、未だ窓口で相談されたが申請意思がなかったと言う事で追い返している福祉事務所があることも事実かと思います。
 生活保護法の第二条は、無差別平度原理がありますが、福祉事務所の判断で保護の可否が決定されることで、各福祉事務所の取扱い方に違いがあることも事実です。
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そもそも路上生活できているので、それだけで保護の対象にはなりません。



中にはNPOの支援で無理やり保護される人や、ヤクザの糧として巻き上げ要のグループホームに入居させられて、その90%を搾取される人もいます。

それでまた路上生活者に戻る例もあります。
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家がなくても書類上の住民票があればその地域に申請を出すことは可能だと思いますよ。


ただし、就労可能な場合と身内がいるならば、就職するための努力をしていてやむを得ないか、さらに身内等が援助することを拒否してるかそういう人が居ないということを確認する必要があると思われます。
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生活保護は住民票がなくても申請できます・・。




↓下記の4要件を満たせば受給可能です。


①援助してくれる身内、親類がいない。
②まったく資産を持っていない。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない。
④ 上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている。


しかし自治体によっては水際作戦で


「住民票がないと申請できない」


・・と、申請者にうそぶくところもあります。


国が自治体に、受給者の数を減らすよう
指導しているからです。
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住民票がないと申請出来ません。

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