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今年は(まだ終わっていませんが)、おかげさまで株取引の利益が出て、税金を支払う必要がありそうです。
昨年は、かなりの大損をしているのですが、この場合、昨年の損を繰り越すことができるのでしょうか?
季節外れの質問ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例」により可能です。



平成15年1月1日以降に上場株式等を証券業者などを通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額につては、確定申告することにより、翌年以降3年間にわたり、株式等に係わる譲渡所得の金額から繰越控除できます(原文のまま)。

最後の部分が大事です、給与所得などからの控除ではなく、あくまでも、株式等の譲渡所得内での繰越控除です。

平成16年度分の「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」が、来年1月末ごろ配布されますので、細目はその冊子を参照ください。

昨年度以降の譲渡損の計算は、古くから所持していた購入価格の不明なものに対する、「みなし課税」や、特定口座(源泉徴収 - あり/なし)の導入で結構面倒です。いずれにしろ、昨年1年間の売買報告書を整理しておく必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。
「できる」ということで安心しました。

お礼日時:2004/10/05 13:15

税制改正により、平成15年1月1日以降の上場株式等の売却損は、確定申告することにより、翌年以降3年間にわたり、株式等に係わる譲渡所得の金額から繰越控除できることになりました。


下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm

昨年の損失については、確定申告をすることで、16年分の株式売却益から控除することが可能です。
繰越損失がなくなるまで毎年確定申告が必要です。

今からでも間に合いますから、確定申告をしておきましょう。
提出する書類は下記のとおりです(自信なし)

平成 年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)
確定申告書B様式の第1表・第2表 2・申告書第三表(分離課税用)

用紙は税務署にありますが、参考urlにも有ります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/2105/01. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。
URL、参考になりました。

お礼日時:2004/10/05 13:16

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