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退職時有給休暇の取得を会社に要求する方法を教えてください

A 回答 (5件)

有給を使いますって言う

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はじめまして、元総務事務担当者です。



退職時であろうがなんであろうが、定められた手順にもとづいて有給休暇の申請をしてください。使用者側は、有給休暇の申請については「時季変更権」しか行使できません。これは
「今忙しいから別の日に休んでちょうだい」というものです。でも退職時だったら別の日に変更なんかできないですから、使用者側は申請されればそのまま認めなければなりません。

それで「あーだ、こーだ」と言われた場合は労働基準監督署に相談して下さい。
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有給休暇の申請書などがあると思うので、それにいつも通り記入して、いつも通りに提出すれば良いだけです。

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> 退職時有給休暇の取得を



会社にも同僚にも迷惑ですから、普段から計画的に有給消化するようにしてください。

有給申請されたが、断られた、慰留されたって経緯があるなら、そういう記録をガッツリ残しとけば、やむを得ず退職時にまとめて取得するための材料になります。

> 方法を教えてください

申請するだけです。記録はしっかり残しておいて下さい。
退職時なら、会社は時期変更件を行使する余地が無いです。
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すでに十分合回答があるようですので、重複いたします。



通常通りの有給休暇の取得の申請をすればよろしいでしょう。
会社側には時季変更権しかなく、退職日が決まっていれば時期の変更も限度があります。
当然拒否もできません。

ただ、会社側とすれば、年間通しての休暇のための制度として付与していること、引継ぎに関することなどで、嫌がると思います。
私も会社経営者ですが、とても嫌ですね。しかし、従業員側に強硬的な態度や法律を出されたら、いやとも言えませんね。

どうしても会社が認めず、あなたも納得できないということであれば、労働基準監督署へ相談されてもよいかもしれません。しかし、相談している間にも退職日が迫ってくることでしょう。強硬的にいかれるというのであれば、退職日を確実にし、退職日までの間での有給休暇の取得をしっかりと求めるという点で、内容証明郵便による退職の申し出および有給休暇の取得を明視して通知するということもありだと思います。
どうしても言った言わないになりますし、書面で出しても握りつぶされれば証拠になりにくいですから、郵便局が内容と配達(受領)を証明する形にされるという方法がよいのかもしれませんね。
あと、どうしても素人相手と会社は見る場合もありますので、社会保険労務士や弁護士と言った、労使紛争を取り扱える専門家に代理人として連名で出すと効果的かもしれませんね。
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