No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>雇用から抜けなければならなくなるのでしょうか?
抜ける必要はありません。
しかし、加入し続ける義務もありません。
つまりは、会社次第って事になると思います。
会社の都合でそのようなシフトになってしまったのなら、継続加入をお願いするべきだろうし加入条件を満たすようなシフトにして貰うべきだと思います。
しかし、貴女の都合でそうなったのなら…お願いをするしかないでしょう。
貴女の給与に対しての会社負担分は大した金額では無いけれども、無駄な負担であることに変わりはありません。
今後の雇用条件やシフトについて会社側と話す機会を設けて貰うべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
退職時の受給資格を判定する場合には労働時間はハローワークにはわかりませんので、例えば雇用保険に入ったまま月78時間勤務が1年くらい続いたとして、それから退職となっても退職日から1ヶ月ずつ遡った各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上あれば問題なく受給資格は得られます。
ただ、本来は週20時間以上勤務することが雇用保険加入の条件ですから、時間が減るのが一時的なことであればそのまま被保険者を継続することはできますが、月80時間を切ることが決定的になれば雇用保険の被保険者資格は喪失するべきだとは思います。
会社としても雇用保険に入っている人のシフトなら80時間をキープするように配慮して頂きたいところですね。
一度会社と相談してみては如何でしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/12 14:39
ありがとうございます。
しっかり時間考えてシフト作ってもらいたいものです。
此のまま、続くようなら話してみて
変わらないようなら、転職も考えようかなと思ってます。
No.1
- 回答日時:
>2ヶ月程前から78時間位しかシフトが
>入らなくなり一気に減りました。
その状況が続くと、雇用保険の基本手当日額
(失業給付)を受ける時の算定対象に該当
しなくなってしまいます。
雇用保険に継続していて加入していても
よいですが、1年ぐらいこのままだと、
雇用保険の意味がなくなってしまいます。
下記のURLの受給要件
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用~
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の
被保険者であった期間のうち、離職日から
1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払い
の基礎となった日数が11日以上ある月を
1か月と計算します。
~引用
といったあたりを意識して働けるよう
相談してみてください。
いかがでしょう?
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