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家族経営の有限会社の役員と個人事業主について教えてほしいことがあります。

現在、家族経営の有限会社の役員をさせてもらっています。ゆくゆくは、代表になる予定です。社会保険や税金(地方税や所得税等)、会社に任せきりです。確定申告も自分で行ったことがありません。

ですが、今の有限会社の業種に少し違った形のサービスで起業したいと思っています。(起業という言葉が相応しいかわかりませんが…)
現在の有限会社が顧客になることもあります。
そこでですが、そもそも現在、家族経営の有限会社の役員をやりつつ、個人事業主を起こすことは可能なのでしょうか?

もし、可能な場合、有限会社の方での社会保険や税金等はそのまま対応してもらえるのでしょうか?
また、個人事業を設けれた場合、個人事業分の所得(収入?)に対する申告は、個人事業分のみを申告(青色申告か白色白色)を自分で行うだけでいいのでしょうか?
それとも、有限会社分と個人事業分の合算分を申告する必要あるのでしょうか?

これらのケースに詳しい方、助言いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずは端的に回答すれば、法人役員の個人事業の開業は可能です。


私は、法人1社の役員(常勤)、関連法人の代表役員、そして個人事業の事業主となっています。その他非常勤ですが、熱な法人や団体の従業員にもなっております。
法令を読む限りでは、職業の選択の自由などには、複数の職業を持つことも自由だと考えています。税務署等の調査や立ち入りも受けていますが、問題にされたことは全くありません。

ただ、顧客が被るようですが、もしも新サービスが家族経営の会社の業務にかぶるような場合やそのノウハウなどを活用している場合において、有限会社の株主などに訴えられる可能性はあります。

このように書くのは、法人の経営と株主が必ず一致するものではないということもあるためです。家族経営の多くの会社は、株主が中心となって役員になっており、株主ではない役員も身内でしょう。そうであれば身内の了承等があれば、問題はないでしょう。

ただ、各制度についても理解が必要です。
社会保険の加入においては、どこかで加入していればそのほかは不要ということにはなりません。それぞれの所属団体で加入要件を判断することとなり、複数で要件を満たすことで加入手続きを行うこともあり得ます。
ただ、個人事業の従業員は対象になっても、個人事業の事業主自身は社会保険の加入云々はありません。社保に加入さえしていれば、国保加入も不要です。
注意点としては、その個人事業が成功した際に法人化するとなった場合にはご注意ください。

次に税務ですが、あなた自身の確定申告経験がないというのが事実であれば、家族経営の会社が代わりにあなたの申告をするということもあり得ません。会社が行えるのは、給与のみの場合に確定申告に準ずることとできる年末調整事務の処理をしてもらえるというだけです。
ただし、あなたが個人事業を開業することとなれば、年末調整は家族経営の会社で行ってもらったとしても、個人事業の分は含めることは当然できません。
さらに年末調整をしたからと言って、事業により確定申告義務が生じたとして個人事業分だけの申告とすることはできません。
所得税は個人単位であって、所得単位での申告ではないからです。あなたが個人事業での所得を計算し、有限会社の源泉徴収票から給与所得を転記し、申告書で合算して所得税を計算しなければなりません。当然給与では天引きされている所得税がありますので、その分はすでに納付済みと同様に差し引くこととなります。どうせ差し引くのであればと考える方もいるかもしれませんが、所得税では超過累進課税と言って、所得が多い人ほど税率が高くなりますし、各種控除において一人で重複して控除を受けることもできません。そのために合算しての申告となるのです。

あくまでも確定申告は、あなた個人が負うべき手続きです。
有限会社の税務申告等を依頼している税理士に依頼しても別枠で費用を取られることになり、有限会社として負担すべきものではないため経費にすることもできません。最悪役員への臨時賞与のような扱いと判断されれば、役員報酬すべてが損金から否認され、有限会社の負担が生じることとなるでしょう。

事業として全く別な扱いとするため、有限会社内で行うと問題が生じます。個人事業を有限会社内で行えばその部分は有限会社の経費として認められなくなります。部屋ひとつつぶせばその分は、実質役員個人の活動に貸しているものと判断されかねません。
また、有限会社の従業員や設備などを個人事業で使うことも問題です。
有限会社に賃料その他を負担したうえで契約などを結べば、可能かもしれません。
しかし、従業員などを使えば、指揮命令が個人事業主としてのあなたからの指示となれば、派遣と判断され、派遣業の許可を有限会社で持っていなければ、法令違反にもなります。請負や外部委託という判断の出来る形や賃貸などとできる状況であればよいでしょうが、慎重に考える必要があります。
経営者の一人だからと、個人事業にかかるものを有限会社で行うなどという、私的利用は問題ですよ。

私は税金対策を考え、各種制度も独学で学び、法令に反しない形で複数の事業を複数の看板で行うようにしています。それでも完璧ということは人間にはありませんし、法令の判断はあくまでも個人が行っているため、税務署その他の役所の判断と一致しないこともあります。そのたびに是正したり調整したりしていますよ。

税理士などの専門家とのパイプは既にお持ちでしょうから、有限会社とは別な事業の相談として相談に乗ってもらうとよいと思います。ただ、税理士は税務と会計の専門家でしかありませんので、その他の法令についてはアドバイスできなかったり、詳しくなかったりもします。いろいろな専門家に相談されるほうがよいと思いますね。

最後に、会計士・公認会計士と呼ばれる専門家は、あくまでも会計と監査の専門家であって、税理士など他の専門家の業務を扱うことは許されておりません。ただ、公認会計士は、制度上無試験で税理士その他の資格者になることが認められています。しかし、すべての会計士が税理士になっているわけではありません。税理士登録しなければ税理士業務は扱えませんからね。専門家を有効に活用しようと考えた場合には、専門家の領域を知ることです。また、専門領域すべてを専門とするわけではありません。医学という専門を持つ医者であっても、内科や外科、さらに腹部外科や心臓外科まどと専門を持つのと同じように、会計士税理士弁護士などの専門家も専門や得意な分野、実績の豊富な分野はそれぞれ異なりますのでご注意ください。私は顧問契約の有無を問わず、相談できる専門家の人脈を名簿にしているぐらいですよ。将来の経営者であれば、無責任な別な企業にならないように、状況把握をしっかりしましょう。
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私はやってますよ。


細かいことは会計士に任せてるので…

個人事業主としての申告は自身で確定申告する必要があります。
その際に、有限会社からで年末調整した源泉徴収票を添付して提出。

所得税は合算したもので計算した税額が算出されるので納付すればよろしい。


>有限会社が顧客になることもあります。

あくまでも本業の付帯事業として分けてます。
面倒なことになると嫌なので、本業の会社とは一切絡めてません。
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