No.2
- 回答日時:
>扶養について教えてください…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>3月まで社会保険に入っていました…
2. 社保の話なら、103万という数字は関係ありません。
一般には 130万、一部の大企業では去年から 106万に引き下げられています。
しかも、社保は暦の 1~12月が集計単位ではありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130 (106) 万以内で抑えられそうかどうかです。
>主人が3月まで払っていた…
1. 税法の話なら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>税金分12万(月4万×3ヶ月分)は差し引くのでは…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
これが 38万以内なら夫は配偶者控除を、76万以内になら配偶者特別控除を取ることができます。
>103万までで押さえたいです…
何で?
税金をびた一文払いたくない主義の方ですか。
給与収入が 103万を少しぐらい出たからといって、前述のとおり、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありませんよ。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ分から少し税金として徴収されるだけなのです。
30万円多く稼いだら税金が 50万も増えて 20万損した・・・なんてことはないのです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の税金の扶養(配偶者控除)の条件は
年間の給与収入103万以下です。
税金を引いてとかそんな話はありません。
1~12月の給与支払額が103万以下です。
但し、103万を超えても、配偶者特別控除
があり、140万まではご主人の税金の控除
が段階的に受けられるようになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
それとは別で、
★社会保険の扶養になっているのでは
ありませんか?
こっちの方が重要です。
ご主人側の社会保険の扶養でいられる
ためには、月収108,333円以下である
必要があります。
年130万未満の収入条件となるので、
130万の壁と言われていますが、
一般的には月108,333円が3ヶ月程度
連続して超えると、条件からはずれる
とされています。(健康保険によって、
もっと厳しい所、緩い所があります)
これから、年末までにいくら稼ごうと
していますか?
例えば、53万稼げると考えて、
月17~18万円の収入となるなら、
先の条件で社会保険の扶養条件から
はずれることになります。
その場合は勤め先の社会保険に加入するか、
国民健康保険、国民年金に加入して、
各保険料を払わなければいけません。
ですので、無難なセンとしては、月10万
程度の月収で働くなら、上記の両方の条件を
満たすことになると思われます。
さらに来年からは、配偶者控除の条件が
改正されます。
奥さんの給与収入150万以下
また配偶者特別控除は201万未満
となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
平成30年からの配偶者控除及び
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額 給与収入換算
85万以下38万 150万以下★
85万超 36万 150万超
90万超 31万 155万超
95万超 26万 160万超
100万超 21万 167万超
105万超 16万 175万超
110万超 11万 183万超
115万超 6万 190万超
120万超 3万 197万超
123万超 0 201万超
社会保険の扶養内、130万の給与収入
でも、配偶者特別控除が適用となり、
★38万の所得控除が受けられます。
その見通しからも、月10万程度が
イイセンかなと思います。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/17 01:15
わかりやすい説明をありがとうございました!
103万を越えてしまっても130万までに押さえれそうなので、
Moryouyouさんのおっしゃるとおりに調整してみます!!
ありがとうございました!
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