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10/2日頃より福祉課の紹介で働くことになりました。
給料は雇用保険と所得税が差し引かれます。交通費込みで月10万円程度の手取りらしいです。
10月の給料が11月10日に銀行振り込みで入金されるのですが、今後生活保護が打ち切られるのは11月末になるのか12月の受給日前後になるのでしょうか。
また10万円の給与から福祉事務所に差し引かれるのはどの程度の金額ですか。
現在の受給額は月6,500円程です。
今後の受給日は毎月5日です。(10/05)(11/02)(12/05)
仕事の状況の様子見とかは無しに働きだしたらあっさりと保護廃止になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ここで聞かんと福祉課に聞けば?

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生活保護では、就労収入と保護費の関係は、あなたの世帯の最低限度の生活の維持をするうえで、総収入で不足する分を保護費で補うことであなたの世帯が最低限度の生活の維持ができる様に保護します。



 最低限度とは、あなたの世帯で、保険料及び医療費または税金等必要とするものの再生を計算して、世帯で不足しているものを補うことで最低限度の生活の維持ができる様に保護することで自立することを目的として保障しています。

 保護費は、毎月の月初め(1日から5日の間)一月分を前渡しでに支給します。
あなたの収入が、今後毎月10日支払いであれば、10月分の給与が11月10日の振り込まれると、11月の収入申告をすることになりますので給与が保護費に反映さるのは12月分の保護費になります。

 基本、保護費は前渡しする関係で、月末までの収入がない場合は、翌月の保護費に間に合わないために月初めの収入はよく翌月の保護費に反映されることになります。

 勤労収入は、基礎控除と必要経費が認められているために、社会保険料及び所得税など交通費等は必要経費として認めているのでこれらの経費を収入から差し引った残額が収入として認められので、あなたの世帯で収入認定した金額で最低限度の生活の維持に不足する分を保護費で賄うことになります。また、収入認定した金額が最低限度の生活の維持をすることを超えている場合は、要否判断のうえで、保護の停止又は廃止の処分をすることになります。

 保護は世帯単位の保護が原則ですので、あなたの世帯構成がわまりませんので、何とも言えませんが、「現在の受給額は月6,500円程です。」であれば保護は廃止かと思います。しかし、65.000円+家賃額であれば保護費は減額されますが保護は停止廃止になりません。

 基礎控除額別表(月額)で、収入額で段階的に定められています。
勤労収入10万円であれば、基礎控除額は、23.600円+必要経費額(交通費・雇用保険料・社会保険料・所得税等・その他OWが認めた経費)で、あなたの世帯で必要最低限度の生活費が不足する場合は、不足分を保護費から賄うことになります。しかし、最低限度を超えている場合は、要否判断のうえで保護停止か廃止か否かの決定をします。

 保護費は現品給付と現物給付の二通リの保護扶助(費)の給付の仕方があります。
現品給付・・・生活扶助・住宅扶助・教育扶助・生業扶助・葬祭扶助。一時扶助費その他
現物支給・・・医療扶助・介護扶助・出産扶助・一時扶助費その他
保護は現金支給額と収入額を比較することで保護が打ち切られると思わないことです。
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