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財産評価基準書路線価図・評価倍率表を見てます。

①市街化区域か市街化調整区域かは、どうやって調べたらわかるでしょうか?
②固定資産税評価額に準ずる倍率等の「比準」の意味を教えてください。

A 回答 (3件)

1 各自治体の都市計画担当の課でわかります。



2 「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準して評価する地域です。宅地比準方式といいます。

では宅地比準方式とは何ぞや?ですが、
「宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm より。コピペしただけです)。

宅地として路線価で評価をする。
そこから「農地から宅地化するための費用を引く」
わけです。

表題では「固定資産税の評価」となってますが、相続財産評価?では。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>表題では「固定資産税の評価」となってますが、相続財産評価?では。

間違いました。その通りです。

>1 各自治体の都市計画担当の課でわかります。

調べたら該当箇所は以下の通りで、市街化区域した。

都市計画区域:市街化区域
用途地域:第1種低層住居専用地域


>そこから「農地から宅地化するための費用を引く」
>わけです。

何となく理屈は解りましたが、具体的な計算方法が不明です。

宅地は路線価設定道路沿いから、かなり離れています。
表を見ると、上記以外の地域 宅地「1.1」と記載があります。
「1.1」の意味を教えてください。

お礼日時:2017/09/23 12:39

宅地「1.1」は、固定資産税評価額に110%を掛ける。


路線から奥にある田畑であるが宅地並みに路線価がついてる場合は以下。
1 路線から田畑までの土地全体を宅地路線価で評価するする。
2「1」から田畑以外の部分の評価額を控除する。
3 不整形地としての陰地割合を忘れない。
4 算出額から造成費を引く。
大まかにいえばこんな感じです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>宅地「1.1」は、固定資産税評価額に110%を掛ける。
わりました。

>大まかにいえばこんな感じです。
実際に素人が計算するのは困難ですね。

以下を見つけました。
http://osd-souzoku.jp/tochihyouka

これを見ると、
例えば実際の時価が100だとすると、相続税評価額は80、固定資産税評価額は70になるという法則があるのです。
らしいです。

相続税評価額の概算は、固定資産税評価額×8/7 程度でざっくり計算すれば、だいたいの金額は掴めるでしょうか?

お礼日時:2017/09/23 13:11

「相続税評価額の概算は、固定資産税評価額×8/7 程度でざっくり計算すれば、だいたいの金額は掴めるでしょうか?」


宅地でしたら、目途がつきます。
目途とは、相続申告をすべきほどの財産額があるかないかの簡易判定をできるぐらいのアバウトさがあります。
「どんなに高くても5千万円はしないだろう」とか「せいぜい500万円程度だわね」レベルです。

相続発生前に「概算額を出しておく」のは有効な節税手続きをするために必要なことです。
相続発生後でしたら、概算額で「相続税はひっくり返っても出ない」判断ができればよろしいです。
金融資産がある、生命保険金が非課税額以上にある場合など「だいたいの計算で相続税は出ない」判断は危険行為ですので、できるだけ専門家(税理士)に不動産評価額を算出してもらうのがベストです。

相続財産評価のうち「土地」の評価は相当複雑です。
路線価のみからの算出ですと、払わなくてもよい税金を負担する羽目になる可能性大です。
広大地評価などははっきり言って素人が手をだすものではないですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>できるだけ専門家(税理士)に不動産評価額を算出してもらうのがベストです。
実は2年前に税理士に概算を出して貰ったのですが、毎年法律が変わるので、最新の値を知ろうとしてます。

>相続財産評価のうち「土地」の評価は相当複雑です。
>広大地評価などははっきり言って素人が手をだすものではないですね。

今やってみようとしたのですが、素人には土地計算は無理です。8/7倍で取り敢えず概算を出してみます。

お礼日時:2017/09/23 13:43

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