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年末調整について
副業でアルバイトをする場合、本業と副業の2ヶ所で年末調整はできないといいますが、アルバイトが月88000円未満なら所得税はかからないため、甲でも乙でもかわりはないですか

よろしくお願いいたします

A 回答 (8件)

「アルバイトが月88000円未満なら所得税はかからない」という点が誤りです。


本業先には扶養控除申告書を出しているので、甲欄適用となり、月額88,000円以下は源泉所得税が発生しないのです。
アルバイト先には、扶養控除申告書の提出ができないため(この申告書は同時に2か所に提出することはできない)、乙欄適用にて給与から源泉徴収がされます。

「甲でも乙でもかわりはない」という文章の文意が不明です。
確定申告書の提出をして、清算すれば、本人にとっては年間収入に対する所得税は清算できますから「かわりはない」といえるかもしれません。
アルバイト先で88,000円以下だから所得税を徴収しないという選択をしていたら、それが間違い。
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「アルバイトが月88000円未満なら所得税はかからない」というのは誤りで、本業の収入にアルバイトの収入を加えた合算で、所得税が決まってきます。

なので、2ヶ所で年末調整するのは出来ません。とりあえず1ヶ所(本業)のほうで年末調整をしてもらい、来年3月中旬までにアルバイト収入を加えた状態で自分で税額を計算して出し、それをもとに確定申告することです。
なおアルバイトの源泉徴収票は必ず保管しておいてください。確定申告するのに不可欠です。
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まず本業と副業を合算して年末調整はできません。

年の途中で勤務先が変わった場合などは、前の会社分の
給与と後の会社の給与と合算して後の会社で年末調整ができます。
アルバイトで月額88000円でも、年間のアルバイト合計額が20万を超えれば本業分と一緒に確定申告が必要になります。甲、乙、は関係ありません。
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#4です ()内が抜けていました 年間103万円です

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アルバイト88,000円(年間)で所得税がかからないのは 給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)があるからです。


ただし、これが適用されるのは一件ごとではなく 一年間に一回です。つまり 本業で適用したら 副業では適用できません。そ
そして、昨年からのマイナンバー適用により 重複申請したら一発で分かります。
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>本業と副業の2ヶ所で年末調整はできない…



その代わりに確定申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>バイトが月88000円未満なら所得税はかからないため、甲でも乙でも…

本質的に考え方を誤っています。
月々の給与から引かれる源泉所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになるのです。

そもそも所得税というのは 1年が終わって翌年 3/15 までの後払いが基本なのです。
サラリホマンの給与に限り、仮の分割前払いをさせられるだけで、前払い額が多すぎれば年末調整または確定申告で多すぎる分が返ってくる、前払いが少なすぎれば追納になる、どちらにしても翌年 3/15 には同じ結果になるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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乙欄なら給与額が少なくても所得税引かれますが?

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本業側では、年末調整後に源泉徴収票が発行されます。


副業でも、年末(翌年初頭)に年間支払いの証明書を発行してもらいましょう。
それが無ければ、月々の支払証明書を元にした年間所得でも良いです。
この両者で確定申告をすればよいです。
「甲でも乙でも」は意味不明です。
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