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10月1日から新しいパート先で扶養を外れて働く事になりました。
大体、月に15万くらいになる予定です。
それまでのパート先は家庭の事情で6月で退職しており、1月から7月まで
に入ったお給料は50万弱です。(7月から9月は働いていないです)
10月から働くとお給料は11月からの支給になりますので、今年1月から12月
に支給された給料の総額は約80万なので、年内は主人のほうの税金などは扶養内
の時と変わらずという事で良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

単純、明快ですよ。


1 平成29年中の妻が受け取る総給与は103万円以下である。
 →夫は税金計算での配偶者控除を受けることができる。

2 10月から月15万円貰える仕事を始める。
  15万円×12か月=180万円(見込み。130万円をこえる人はアウトが一般的)
  180万円は「夫が加入してる健康保険組合が、妻を一緒に面倒見ますという被保険者とすることができない」ので、妻は自分で国民健康保険に入り、年金も支払う。

3 単純明快なので不要なのだが、一応まとめると
 A 夫は配偶者控除を受けられる
 B 10月からは社会保険は「夫の被扶養者から外れる」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
単純明快に回答していただいたので、分かり
やすかったです。
皆様に親切に回答して下さり感謝いたしておりますが、
私なりに一番分かりやすかった hata。79 さんを
ベストアンサーとさせていただきます。

ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/24 22:15

>年内は主人のほうの税金などは扶養内


>の時と変わらずという事で良いので
>しょうか?

はい。そのとおりです。
何の複雑なこともありません。

★奥さんの収入が1~12月の給与収入が
 103万以下である限り、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
合計1.9万+3.3万=5.2万以上の
の軽減となります。

しかし、以上の条件は今年限りです。
来年から、配偶者控除の収入条件は
★103万から150万に上がります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
所得にして、65万を引いた
38万から85万に上がります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

またそれ以上の収入でも
★201万(所得で123万)までは
配偶者特別控除が適用されます。

ですから来年は15万×12ヶ月で
180万の給与収入があっても、
ご主人は配偶者特別控除が受けられます。

よかったですね。
がんばって下さい!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく回答して下さり、来年以降の配偶者特別控除
の金額も分かりました。

お礼日時:2017/09/24 22:11

年途中で扶養を外れると、税金の他に各種社会保険や、ご主人の扶養手当や税金にも影響があり、


複雑なようです。
以下ご参照、
http://zeikin-chie.net/87.html

他にも情報がありますので、検索するか、
税務署やお役所に直接ご相談もどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険はすぐに外れる必要があるのですね。
サイト参考になりました。

お礼日時:2017/09/24 22:08

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