No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単純、明快ですよ。
1 平成29年中の妻が受け取る総給与は103万円以下である。
→夫は税金計算での配偶者控除を受けることができる。
2 10月から月15万円貰える仕事を始める。
15万円×12か月=180万円(見込み。130万円をこえる人はアウトが一般的)
180万円は「夫が加入してる健康保険組合が、妻を一緒に面倒見ますという被保険者とすることができない」ので、妻は自分で国民健康保険に入り、年金も支払う。
3 単純明快なので不要なのだが、一応まとめると
A 夫は配偶者控除を受けられる
B 10月からは社会保険は「夫の被扶養者から外れる」
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/24 22:15
回答ありがとうございます。
単純明快に回答していただいたので、分かり
やすかったです。
皆様に親切に回答して下さり感謝いたしておりますが、
私なりに一番分かりやすかった hata。79 さんを
ベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>年内は主人のほうの税金などは扶養内
>の時と変わらずという事で良いので
>しょうか?
はい。そのとおりです。
何の複雑なこともありません。
★奥さんの収入が1~12月の給与収入が
103万以下である限り、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
合計1.9万+3.3万=5.2万以上の
の軽減となります。
しかし、以上の条件は今年限りです。
来年から、配偶者控除の収入条件は
★103万から150万に上がります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
所得にして、65万を引いた
38万から85万に上がります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
またそれ以上の収入でも
★201万(所得で123万)までは
配偶者特別控除が適用されます。
ですから来年は15万×12ヶ月で
180万の給与収入があっても、
ご主人は配偶者特別控除が受けられます。
よかったですね。
がんばって下さい!
No.1
- 回答日時:
年途中で扶養を外れると、税金の他に各種社会保険や、ご主人の扶養手当や税金にも影響があり、
複雑なようです。
以下ご参照、
http://zeikin-chie.net/87.html
他にも情報がありますので、検索するか、
税務署やお役所に直接ご相談もどうぞ。
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