No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは住民税の徴収方法を理解すると、それほど難しくない話なのです。
前提として二つ、敵(住民税のこと)を知っておく必要があります。
1 平成28年分の収入に対して、平成29年5月過ぎに「平成29年度住民税」として通知がされること。
これを「住民税は一年前の所得に課税される」という人もいます。
平成29年になってから支払う住民税は、実は28年の所得を元にした住民税です。
2 普通徴収と特別徴収の二通りの納税方法がある事
普通徴収
課税通知に記載されてる額を年4回に分けて、自分で金融機関で納付する。
特別徴収
課税通知に記載されてる額を、12か月で割った額を、毎月給与から天引きしてもらって、納付する。
会社員はこの方法になります。
以上が敵の概要です。
さて、平成29年5月に通知が来た住民税額が24万円だとします。
29年6月から30年5月まで、給与から毎月2万円天引きされて、会社が市役所に納付することになります。
月賦払いと同じです。
毎月毎月、支払残高が減り、来年の5月には「残高ゼロ」となるわけです。
さて、この月賦払いをしてる者が、平成29年9月で会社を退職することになったとします。
6月7月8月9月と4回、毎月2万円支払をしてますので、住民税月賦残高は24万円ー8万円で16万円です。
これを、どのように払うのか?
実は本人に選択ができるのです。
1 残りの16万円を一括して会社を通して市役所に支払う。
2 残りの16万円を、普通徴収にしてもらう。
これは本人が市役所から納付書を送付してもらい、金融機関で納付します。
ご質問者のご友人は、退職するにあたり「住民税月賦の残りを一括で払う」選択をしたわけです。
あるいは、会社に「選択させられた」のかもしれません。
いずれ納付しなければならない税ですから、これは本人次第なのです。
というわけで「住民税の先払い」ではないです。
月賦払いになってる住民税を、会社を辞めるときに「残りをどのように払うか」を選択しただけです。
一括で払う人は「会社辞めてから払うんじゃきつい。退職金が出るから、全部払っておこう」という理由もあるわけです。
No.2
- 回答日時:
通常、ご本人が、「先払い」に同意されれば、全額一括天引きは、あり得ます。
※退職が、1月~4月の場合は、5月までの分を一括徴収されるのが、一般的
です。
お大事に。
No.3
- 回答日時:
税金の先払いは可能です。
昨年11月に定年退職した方から退職前に聞きました。
事務から「半年分の住民税は任意で自分で毎回納付するか退職金から天引きして一括納付するか選んでほしい」と訪ねられたそうです。
毎回納付は面倒なので一括納付を選択して退職金支給時に住民税を天引きされた額を受け取る方を選んだそうです。
彼曰く「半年分の住民税の心配は無くなった」と言っていました。
住民税は所得税と違って変動が無く6月から一年間一定の額なので納付がし易いです。
さてその知り合いの方ですが会社が手続き上一括納付にしたのでしょう。
税金の納付は義務なので仕方ありません。
でもこれで来年の5月までは住民税の納付はありません。
No.4
- 回答日時:
別に先払いじゃあないです。
住民税は前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税します。
サラリーマンは給料に合わせて
6月から12分割して納税する
『特別徴収』という制度が適用
されているだけです。
『普通徴収』の場合、6月に
4期分の納付書が郵送されてきて、
6月末、8月末、10月末、翌年1月末
の期限で納付となります。
★4期分一度に納税しても問題ありません。
会社を辞める時、残りの住民税を
どう払うかは選択できます。
上記の4期分の時期に合わせて、
『普通徴収』に切り替えてもらうか、
給与などの支払いで相殺して一括で
納税するかを選択できるのです。
その人は給料から天引きされた方が、
退職後に収入を絶たれてチマチマと
住民税を払うより、スッキリすると
考えたのでしょう。
それだけのことです。
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