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不貞行為一回、相手は旦那が既婚者だと知らなかった。慰謝料請求出来るか。

旦那が独身女と不貞行為をしました。
名前は分かります。
また数年前までどこの大学にいたか、どこでアルバイトをしてかいたかも分かりましたが、既に卒業しています。今のどこの職場で働いているのかは全く分かりません。

慰謝料を請求したいのですが、住所も分かりませんし、又旦那は相手は自分が結婚していた事を知らないと言います。
証拠も旦那の不貞行為をしたという証言しかありません。(発覚時、証拠はあり旦那は自白しましたが、その証拠物はもうありません。)

ある弁護士に無料相談したら、それだけでの情報では仮に探偵を雇って住所が特定したとしても
彼女は本当に知らなかった可能性もあるし、本当にその浮気相手が彼女だと言う証拠も無いし、回数も一度だけとなると請求は難しいと言われてしまいました。
これはどこの弁護士の人に頼んでもそう言われてしまうのでしょうか。
又、大丈夫なのであれば探偵はいくらくらいで住所を調べてくれるのでしょうか。

A 回答 (6件)

不貞行為一回、相手は旦那が既婚者だと知らなかった。


慰謝料請求出来るか。
  ↑
知らないことについて、過失があれば
不法行為が成立しますので、請求可能です。
過失が無ければできません。

過失の立証責任は質問者さんにあります。




彼女は本当に知らなかった可能性もあるし、
本当にその浮気相手が彼女だと言う証拠も無いし、
回数も一度だけとなると請求は難しいと言われてしまいました。
   ↑
知らなかった、と言い張られると難しい、という
ことです。
回数も一回だけでは、過失有りの立証も難しいです。
長年付き合っていれば、既婚者と気付くだろう、と
言えますが。
会社の同僚なら、過失有り、といえる場合も増えます。




これはどこの弁護士の人に頼んでもそう言われてしまうのでしょうか。
   ↑
ハイ、その可能性は高いです。




大丈夫なのであれば探偵はいくらくらいで
住所を調べてくれるのでしょうか。
   ↑
場合によりますが、数十万から百万
ぐらいは覚悟すべきです。
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別れる覚悟があるならば 慰謝料請求も認められると思う

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はじめまして



まず、相手が本当にご主人を既婚者と知らなかったならば、慰謝料は請求できません。
もし、ご主人が独身者と偽っていたのでしたら、むしろ相手から慰謝料を請求される可能性があります。

不貞行為については、その事実を客観的に認められる証拠が必要です。
ホテルに2人で入った写真であるとか、映像であるとかです。
ご主人が肯定しても、相手が否定すれば、たんなる水掛け論としかなりません。

ですので、ご主人には慰謝料を請求可能だと思われますが、相手には無理です。
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あなたの損害は、どの様なものになりますか。

それを何らかの形で証明できますか。ご主人の不貞行為は、あなたに全く責任がありませんか。相手の女性の故意、過失を証明できますか。

どの様な角度から考えてみても、不貞を立証して損害賠償を請求する根拠には乏しいでしょう。つまり、ご主人の相手女性に損害賠償を求められるだけの条件はそろえられない。と、いうことです。まして、住所が分からなければどうすることも出来ません。ご相談はご主人の単なる浮気、としてご夫婦で処理すべき問題です。
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旦那に請求してください。



それが筋ですよ。
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現実的な部分として考えても、全く弁護士さんのいう通り。

探偵の費用かけて、弁護士雇って裁判で、もし相手から慰謝料取れた場合にしても下手すりゃ赤字ですよ。あなたの場合の相場は50〜100万とありましたが、仮に相手がご主人より大分若くてご主人が誘ったのなら(既婚者だど知っていても)たったの一回。そしたら50万より下回る可能性もあります。

しかも取れない可能性の方が大きい。

弁護士もこんなあまりお金を取れない裁判に時間と手間をかけるのは嫌がるでしょうね。
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