生命保険の死亡保険金の受け取りの相談です。
父が1月に亡くなりました。
父は生命保険をかけており、受け取り人を兄にしてました。
その事は父から私は聞かされており知ってましたが、兄は知りません。
兄は、父が自分を受け取り人として生命保険をかけているなどと、現在も知りません。
私はもちろん、全額を兄が受け取るのは賛成です。
父が兄の為に残したのですから。
ただ、兄は知らないので、私が生命保険の請求をして、兄の通帳を作り保管し、兄に渡したいのです。
しかし、保険金請求は、兄しかできないのでしょうか?
生命保険会社に私が電話しても、必要書類などは送ってもらえないのでしょうか。
兄の、印鑑証明書や通帳は私の方で準備できます。
最初の生命保険会社への手続きの電話の時点で本人でないといけないのでしょうか?
兄は浪費癖があるので、生命保険があると知れば、、、
なので、私が兄の通帳にお金を入れて、本当に兄がお金の必要な時に渡したいのです。
どなたか教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご愁傷様です。
死亡保険金も少し関係してきますが、
それにもまして、相続手続きを始めて下さい。
相続は相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
全員の合意にもとづいて全ての遺産の分割手続きが必要です。
相続の手続も勝手にはできませんよ。
まして生命保険は受取人が健在なら何もできません。
余計なことをして、ことを荒立ててはいけません。
隠しているというだけで、争続の火種ですよ。
まず、法定相続人全員で全てを出し合って
協議を始めて下さい。
No.4
- 回答日時:
自署捺印や署名は、勿論、私はしません。
兄にしてもらいます。通帳も、兄に内緒にはつくりません。
兄に自分で通帳を作ってもらいます。
犯罪と言われると、、、
⇒⇒⇒
そうであれば(お兄さんが自署捺印)、何も問題ないし、ここで相談する必要もないのでは?
ただ、貴女が保険請求手続の援助をするだけで、何ら問題ない事
何が聞きたいの?
貴女が書類請求しても、保険会社は送ってくれます(但し、お兄さん宛てに送付)
兄は浪費癖があるので、生命保険があると知れば、、、
⇒ お兄さんに保険金入金する事を、当分知らせないと言う意味では????
まず、回答にお礼も言わない等、社会常識に欠如しているね
貴女の文面からは、皆さん犯罪行為をしょうとしていると思いますよ!
そうですね。
今日 母が保険証を出してきて、そうだった、、、と思いだし、焦って相談させてもらいました。
御礼も言わなかったことに、反省してます。
すみません。
そうなんです。
兄代わり、手続きの手伝いが出来ますか、、、というのが、言いたい部分です。
兄の所に送付されてもいいのです。
私の、常識のない態度ですみませんでした。
No.3
- 回答日時:
法律的には、出来ません。
ただ、貴女が保険会社(何処の営業所でも良い)に必要書類を取りに行けば、必要書類ぐらい渡してくれるでしょう
ただ、保険金請求書には保険請求人(お兄さん)の自署捺印が必要です。
お兄さんの自署捺印を他の人が、署名押印しても、保険会社分かりませんが、その時点で貴女及び代理の署名した人は犯罪です。
私が兄の通帳にお金を入れて、本当に兄がお金の必要な時に渡したいのです。⇒趣旨は理解できますが、犯罪です。 お兄さんの了解の上で、貴女が管理すれば良いのです、。
尚、お兄さんに内緒で、お兄さん名義の預金通帳作る事も犯罪ですよ
お父さんは、いろんな事を考えて、受取人をお兄さんにしたのです。
自署捺印や署名は、勿論、私はしません。兄にしてもらいます。
通帳も、兄に内緒にはつくりません。
兄に自分で通帳を作ってもらいます。
犯罪と言われると、、、
No.2
- 回答日時:
死亡保険金の受取人が指定がされている場合は、指定された受取人に請求権があります。
今の保険には、代理請求が行えるようになっています。
代理請求人が、届けられている場合は指定された代理請求人が、請求することが出来ます。(もし、お兄さんになっていたらダメですね)
あなたが、お考えになられていることは、犯罪行為になります。
有印私文書偽造罪・同行使罪(偽造有印私文書行使罪)になります。
「出来る」と、「してはいけないこと」の違いを、よく理解してください。
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