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会社員です。自社株を譲渡することになり、今月1000万の譲渡益が入ります。所得税と住民税で20.315%課税されるようですが、その他、翌年の社会保険料や住民税(他にも何かありますか?)に影響はでるのでしょうか。
また、児童手当は所得制限を越えるため減額されると思うのですが、翌翌年は元の手当額に戻るのでしょうか。戻る場合には何か申告が必要ですか。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • とても分かりやすく有り難いです。補足させていただきます。

    源泉徴収ありの特定口座を開設した記憶がありません。その為、確定申告が必要になると思いますが
    >5%分の50万を余計に来年6月から納税する
    というのは、特定口座で保有していた場合にはかからないものなのでしょうか。
    (かからない場合、住民税の5%はどうなるのでしょうか)

    また、住民税は分割納付しか出来ませんか。払うべきものは一括で支払ってしまいたいと思っております。

    引き続きよろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/07 10:38
  • 一点追加質問お願いいたします。
    住宅ローン減税を受けています。
    今年の所得が増えることで、住宅ローン減税による戻り額は上がるのでしょうか。
    2016年12月はローン残3100万、戻り額27万位でした。2017年12月のローン残が仮に3000万だとしたら払う税金が上がる分30万位戻ると予想できますか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/07 12:45
  • そういうことなんですね。
    理解できました。

    次々と大変恐縮ですが、さらに教えてください。

    税金の戻りは毎年12月の給与に組み込まれ(表現がおかしかったらすみません)ていますが、今回、譲渡益が入るのが10月末~11月初旬の予定です。
    僅か2ヶ月未満しか期間がありませんが、そんな短期間であってもちゃんと処理され、今年の12月の給与に1%の30万戻るのでしょうか。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/07 20:12

A 回答 (7件)

社会保険料には影響は出ません。

サラリーマンだからです。
住民税には影響を与えます。譲渡所得分だけ増えます。これは、ご質問者も「所得税と住民税で」とおっしゃられてます。住民税は翌年(平成30年6月分から平成31年5月の12か月で均等額で徴収される。6月分は端数分が加えられるので少し多い)給与から特別徴収されます(もし、譲渡所得分だけ、普通徴収を選択したら、平成30年6月以後に4回に分けて支払う)。

児童手当については、ご質問文にて述べられてるとおりです。
翌翌年は元に戻ります。特別な手続きや申告はいりません。


なお、上記は勤務先が給与に対しての源泉徴収、年末調整、特別徴収など法的義務をすべて「まっとうに」処理してるとしての回答です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/07 12:36

結論から言うと、株の譲渡益は申告分離課税


といって、おっしゃられている20.315%で
納税は済みます。

譲渡益が1000万なら、
所得税153.15万
住民税 50万
合計 203.15万
が、課税されます。

この譲渡益で、他に税金がかかる
ことはありません。

しかし、ご質問ではここまでしか分かり
ません。
この納税をどうしろと言われていますか?

源泉徴収ありの特定口座で保有されていて、
譲渡益から証券会社が税金を徴収している
なら、それで全てが済んでいます。
児童手当の所得制限にもひっかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

しかし、『確定申告して下さい』と言われて
いる場合は、ひっかかります。
★住民税は確定申告の場合は5%分の50万を
余計に来年6月から納税することになります。

★平成30年6月からの児童手当に制限が
入り、平成31年5月まで続きます。
平成30年の収入が元に戻れば、児童手当も
平成31年6月には元に戻ります。
住民税も同様です。
というか、大元は前年の所得に対する
住民税の算定結果で、制限がかかったり
はずれたりするので、今までどおり、
会社で毎年年末調整をしていれば、
他に特に手続きは要りません。

その他の影響もありません。
社会保険料は給料(標準報酬月額)のみで、
決まるので影響ありません。

あとは、保育料とか教育関係の費用に
影響が、住民税のサイクルとだいたい
いっしょなのですが、該当しますかね。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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まず、株の譲渡益は分離課税ですから、源泉徴収あり/なしにかかわらず、所得税15.315%、住民税5%の税率です。


ただし、源泉徴収ありの特定口座の場合は、譲渡益の額にかかわらず、源泉徴収により株譲渡益の納税は20.315%で完了します。社会保険料や児童手当など他への影響はありません。
一方、源泉徴収なしの特定口座ですと、確定申告が必要で、株譲渡益については分離課税ですから20.315%と同じですが、その分の所得額が増えたとみなされるため、場合によっては社会保険料や児童手当へ影響することになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

質問者さんの場合、給与所得者とのことですので、社会保険料は勤務先の標準報酬月額に基づき決定されます。他の所得の影響は受けませんので、株譲渡益を確定申告しても、社会保険料については変化ありません。
一方、児童手当については、確定申告により、合計した所得額が増えますから、その所得額によって算定され減額の可能性があります。前年所得により自動的に決定されますから、翌々年へは影響しません。

なお、源泉徴収ありの特定口座であっても、必要に応じて確定申告することも可能です。例えば、損失を出した時にその損失を翌年以降に繰り越して、利益が出たときに損益通算するとか。
したがって、源泉徴収ありの特定口座に変更しておくほうが、何かと便利かもしれません。
ただ、質問文に自社株と書かれていますが、非上場株式ですと特定口座に入れることはできません。確定申告するしかないです。

なお、確定申告した場合の住民税の扱いですが、確定申告時に特別徴収を選択すると、翌年6月以降に給与分と合わせて、勤務先から天引きされます。株譲渡所得分だけ普通徴収を選択すると、納付書が送られてきますので、金融機関などで納付します。住民税の納付書は普通は4枚に分割されていますが、4枚分を一括して支払うことも可能です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

とても分かりやすくて、助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/07 12:35

No.2 Moryouyouです。



20.315%の税金の内訳は、
譲渡益が1000万なら、
     税率  納税額
①所得税 15.315% 153.15万
②住民税  5%    50万
③合計  20.315% 203.15万

納税のタイミングとしては、
源泉徴収ありの特定口座ならば、
売却時に合計の③が一括して
引かれるということです。

確定申告の場合
確定申告は来年2~3月に税務署へ行き
申告書を提出します。
同時に3月15日までに、
★①の15.315%を振込用紙でお住まいの
税務署にまず所得税を納税します。

その後、確定申告書がお住まいの役所
に周り、6月に役所から住民税の
納税通知がくるので、
★②の5%を納税します。

確定申告時に住民税の納税の仕方が
選択できるようになっています。

・『自分で納付』を選ぶと、
 納税通知書とともに振込用紙が
 郵送されてきて、
 6,8,10月と翌年1月で4期に
 分けて納税します。

・『給与から差引き』を選ぶと
 給与の住民税と合算されて、
 6月から毎月の給与から12分割で
 天引きされます。

というわけで、
>特定口座で保有していた場合には
>かからないものなのでしょうか。
20.315%のうち、5%が住民税です。
源泉徴収ありの特定口座ならば、
20.315%一括で徴収され、
確定申告では、15.315%と5%に分けて
納税するということです。
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>住宅ローン減税による戻り額は


>上がるのでしょうか。
住宅ローン控除の税額控除が
30万あるとすると、
これまで所得税が27万引かれ
0となっていたとしても、

★残りの3万は住民税に周り、
減額されていたはずです。

所得税が150万に増えるので、
住宅ローン残高の1%の30万?が
所得税より全て引かれることに
なるでしょうが、住民税から
引かれる分はなくなるでしょう。

参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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補足質問につきまして;



昨年2016年については、ローン残高3,100万円ですから、住宅ローン減税でその1%=31万円が戻る計算でした。しかし、所得税額が27万円しかなかったため、所得税からは27万円しか戻ってこなかったことになります。しかし、差額の4万円は、今年の住民税でその分が減額されていたはずです。結局、所得税分と住民税分を合わせて、31万円全額が戻っていたということです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

一方、今年2017年の場合は、株譲渡益により、所得税分は153万円以上増加する計算になりますから、ローン残高3,000万円の1%である30万円は、全額が所得税から戻ってくるという計算になります。
この回答への補足あり
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さらに補足の質問に関しまして;



勤務先での年末調整では、株の譲渡益についての計算はできません。
あくまでも、来年の2~3月に質問者さんが確定申告をされて、最終的に所得税・住民税の額が確定します。
したがって、年末調整時点では、収入や控除が昨年と同じ程度であれば、所得税からは住宅ローン減税の全額は戻ってこないと思われます。確定申告した結果として、残りの住宅ローン控除分が戻ってきます。とはいっても、それ以上に株譲渡益での大きな納税分が持っていかれますので、差し引きでは納税分のほうがはるかに大きいでしょう。
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この回答へのお礼

大変理解できました。
何度も回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/10/07 21:04

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