A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
社会保険料には影響は出ません。
サラリーマンだからです。住民税には影響を与えます。譲渡所得分だけ増えます。これは、ご質問者も「所得税と住民税で」とおっしゃられてます。住民税は翌年(平成30年6月分から平成31年5月の12か月で均等額で徴収される。6月分は端数分が加えられるので少し多い)給与から特別徴収されます(もし、譲渡所得分だけ、普通徴収を選択したら、平成30年6月以後に4回に分けて支払う)。
児童手当については、ご質問文にて述べられてるとおりです。
翌翌年は元に戻ります。特別な手続きや申告はいりません。
なお、上記は勤務先が給与に対しての源泉徴収、年末調整、特別徴収など法的義務をすべて「まっとうに」処理してるとしての回答です。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、株の譲渡益は申告分離課税
といって、おっしゃられている20.315%で
納税は済みます。
譲渡益が1000万なら、
所得税153.15万
住民税 50万
合計 203.15万
が、課税されます。
この譲渡益で、他に税金がかかる
ことはありません。
しかし、ご質問ではここまでしか分かり
ません。
この納税をどうしろと言われていますか?
源泉徴収ありの特定口座で保有されていて、
譲渡益から証券会社が税金を徴収している
なら、それで全てが済んでいます。
児童手当の所得制限にもひっかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
しかし、『確定申告して下さい』と言われて
いる場合は、ひっかかります。
★住民税は確定申告の場合は5%分の50万を
余計に来年6月から納税することになります。
★平成30年6月からの児童手当に制限が
入り、平成31年5月まで続きます。
平成30年の収入が元に戻れば、児童手当も
平成31年6月には元に戻ります。
住民税も同様です。
というか、大元は前年の所得に対する
住民税の算定結果で、制限がかかったり
はずれたりするので、今までどおり、
会社で毎年年末調整をしていれば、
他に特に手続きは要りません。
その他の影響もありません。
社会保険料は給料(標準報酬月額)のみで、
決まるので影響ありません。
あとは、保育料とか教育関係の費用に
影響が、住民税のサイクルとだいたい
いっしょなのですが、該当しますかね。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、株の譲渡益は分離課税ですから、源泉徴収あり/なしにかかわらず、所得税15.315%、住民税5%の税率です。
ただし、源泉徴収ありの特定口座の場合は、譲渡益の額にかかわらず、源泉徴収により株譲渡益の納税は20.315%で完了します。社会保険料や児童手当など他への影響はありません。
一方、源泉徴収なしの特定口座ですと、確定申告が必要で、株譲渡益については分離課税ですから20.315%と同じですが、その分の所得額が増えたとみなされるため、場合によっては社会保険料や児童手当へ影響することになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
質問者さんの場合、給与所得者とのことですので、社会保険料は勤務先の標準報酬月額に基づき決定されます。他の所得の影響は受けませんので、株譲渡益を確定申告しても、社会保険料については変化ありません。
一方、児童手当については、確定申告により、合計した所得額が増えますから、その所得額によって算定され減額の可能性があります。前年所得により自動的に決定されますから、翌々年へは影響しません。
なお、源泉徴収ありの特定口座であっても、必要に応じて確定申告することも可能です。例えば、損失を出した時にその損失を翌年以降に繰り越して、利益が出たときに損益通算するとか。
したがって、源泉徴収ありの特定口座に変更しておくほうが、何かと便利かもしれません。
ただ、質問文に自社株と書かれていますが、非上場株式ですと特定口座に入れることはできません。確定申告するしかないです。
なお、確定申告した場合の住民税の扱いですが、確定申告時に特別徴収を選択すると、翌年6月以降に給与分と合わせて、勤務先から天引きされます。株譲渡所得分だけ普通徴収を選択すると、納付書が送られてきますので、金融機関などで納付します。住民税の納付書は普通は4枚に分割されていますが、4枚分を一括して支払うことも可能です。
No.4
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
20.315%の税金の内訳は、
譲渡益が1000万なら、
税率 納税額
①所得税 15.315% 153.15万
②住民税 5% 50万
③合計 20.315% 203.15万
納税のタイミングとしては、
源泉徴収ありの特定口座ならば、
売却時に合計の③が一括して
引かれるということです。
確定申告の場合
確定申告は来年2~3月に税務署へ行き
申告書を提出します。
同時に3月15日までに、
★①の15.315%を振込用紙でお住まいの
税務署にまず所得税を納税します。
その後、確定申告書がお住まいの役所
に周り、6月に役所から住民税の
納税通知がくるので、
★②の5%を納税します。
確定申告時に住民税の納税の仕方が
選択できるようになっています。
・『自分で納付』を選ぶと、
納税通知書とともに振込用紙が
郵送されてきて、
6,8,10月と翌年1月で4期に
分けて納税します。
・『給与から差引き』を選ぶと
給与の住民税と合算されて、
6月から毎月の給与から12分割で
天引きされます。
というわけで、
>特定口座で保有していた場合には
>かからないものなのでしょうか。
20.315%のうち、5%が住民税です。
源泉徴収ありの特定口座ならば、
20.315%一括で徴収され、
確定申告では、15.315%と5%に分けて
納税するということです。
No.5
- 回答日時:
>住宅ローン減税による戻り額は
>上がるのでしょうか。
住宅ローン控除の税額控除が
30万あるとすると、
これまで所得税が27万引かれ
0となっていたとしても、
★残りの3万は住民税に周り、
減額されていたはずです。
所得税が150万に増えるので、
住宅ローン残高の1%の30万?が
所得税より全て引かれることに
なるでしょうが、住民税から
引かれる分はなくなるでしょう。
参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
No.6
- 回答日時:
補足質問につきまして;
昨年2016年については、ローン残高3,100万円ですから、住宅ローン減税でその1%=31万円が戻る計算でした。しかし、所得税額が27万円しかなかったため、所得税からは27万円しか戻ってこなかったことになります。しかし、差額の4万円は、今年の住民税でその分が減額されていたはずです。結局、所得税分と住民税分を合わせて、31万円全額が戻っていたということです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
一方、今年2017年の場合は、株譲渡益により、所得税分は153万円以上増加する計算になりますから、ローン残高3,000万円の1%である30万円は、全額が所得税から戻ってくるという計算になります。
No.7
- 回答日時:
さらに補足の質問に関しまして;
勤務先での年末調整では、株の譲渡益についての計算はできません。
あくまでも、来年の2~3月に質問者さんが確定申告をされて、最終的に所得税・住民税の額が確定します。
したがって、年末調整時点では、収入や控除が昨年と同じ程度であれば、所得税からは住宅ローン減税の全額は戻ってこないと思われます。確定申告した結果として、残りの住宅ローン控除分が戻ってきます。とはいっても、それ以上に株譲渡益での大きな納税分が持っていかれますので、差し引きでは納税分のほうがはるかに大きいでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 住民税 e-taxにて特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度にチェック 3 2023/02/16 19:45
- 住民税 譲渡損失の繰り越しは住民税に影響しますか 1 2023/04/04 19:57
- 確定申告 確定申告手続き 専業主婦 株売却譲渡益 所得税 住民税 2 2023/02/16 11:12
- 健康保険 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を翌年の3月分まで一括で前納をして、一年分の社会保険料控 3 2022/08/04 10:35
- 健康保険 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を翌年の3月分まで一括で前納をして、一年分の社会保険料控 2 2022/08/03 23:58
- 確定申告 確定申告の第二表住民税申告で 2 2023/02/28 11:26
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 確定申告 マンションの売却益について 3 2023/02/26 00:20
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
一般口座で同一銘柄の総平均法...
-
確定申告 株の売却損の繰り越...
-
譲渡費用と弁護士報酬
-
骨董を複数売った時の税金について
-
有価証券の名義変更について
-
株式の譲渡損失の繰り越し申告...
-
『申告不要』と『申告分離課税...
-
確定申告(株式譲渡損益)での...
-
税金は税務署に問い合わせれば...
-
株式配当金と譲渡損の申告
-
上場株式等に係る譲渡損失の損...
-
譲渡損失の繰越と国民健康保険...
-
株式の配当金や譲渡益の確定申告
-
繰越控除をするべきでしょうか?
-
投資証券の譲渡損の損益通算
-
間違って株を一般口座で取引し...
-
株の利益(特定口座ー源泉徴収...
-
トレーダーの所得証明はどうす...
-
特定口座での株取引があり、昨...
-
特定口座と一般口座について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
専業株式投資家でも青色申告で...
-
株式の配当金や譲渡益の確定申告
-
確定申告。持株会退会で。
-
『申告不要』と『申告分離課税...
-
源泉分離課税と国民健康保険料
-
一般口座で同一銘柄の総平均法...
-
純金の売却について
-
税金は税務署に問い合わせれば...
-
解体した建物は取得費を計上で...
-
SBI条件で特定源泉あり で取引...
-
株式の譲渡益が多くなれば、健...
-
譲渡(耕作権)
-
株式等に係る譲渡所得等の金額...
-
米株の円建て売買における確定...
-
株譲渡益での所得税課税による...
-
妻の株式譲渡益は配偶者控除に...
-
自宅売却の税金
-
所得証明書の金額に土地の売却...
-
株式譲渡益とふるさと納税につ...
-
無職で株式の譲渡益がある場合...
おすすめ情報
とても分かりやすく有り難いです。補足させていただきます。
源泉徴収ありの特定口座を開設した記憶がありません。その為、確定申告が必要になると思いますが
>5%分の50万を余計に来年6月から納税する
というのは、特定口座で保有していた場合にはかからないものなのでしょうか。
(かからない場合、住民税の5%はどうなるのでしょうか)
また、住民税は分割納付しか出来ませんか。払うべきものは一括で支払ってしまいたいと思っております。
引き続きよろしくお願いいたします。
一点追加質問お願いいたします。
住宅ローン減税を受けています。
今年の所得が増えることで、住宅ローン減税による戻り額は上がるのでしょうか。
2016年12月はローン残3100万、戻り額27万位でした。2017年12月のローン残が仮に3000万だとしたら払う税金が上がる分30万位戻ると予想できますか。
そういうことなんですね。
理解できました。
次々と大変恐縮ですが、さらに教えてください。
税金の戻りは毎年12月の給与に組み込まれ(表現がおかしかったらすみません)ていますが、今回、譲渡益が入るのが10月末~11月初旬の予定です。
僅か2ヶ月未満しか期間がありませんが、そんな短期間であってもちゃんと処理され、今年の12月の給与に1%の30万戻るのでしょうか。