平成26年4月1日より個別給付の条件が変更になったと知りました。
私は平成26年3月31日付けで退職し、受給期間延長手続きをしたのち、先月から失業手当を受給しています。
この場合、改正前と改正後どちらの条件が適用になるのでしょうか?
個別給付の案内のチラシは平成26年4月以降退職者の物をもらいましたが、3月31日以前に退職した場合は条件が異なると書いてありました。
認定のハンコを押す写真付きの用紙では、個別給付を受けるための応募回数が改正後の回数になっていたので気になりました。
改正前に退職していても改正後の制度が適用されるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、私の解釈なので実際にハローワークに聞いてみたら違う結果になるかも知れないのですが、平成29年4月より、個別延長給付は従前のもの廃止して違う制度として開始していますね。
(こちらは№1,2さんの回答参照で)
現行の雇用保険取扱要領の「個別延長給付」の部分で
「52377(7)その他留意事項
個別延長給付は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日(平成29年4月1日)以後である者について適用すること。このため、離職日によらず適用対象となることに留意すること。」
とありますので、今年の4月以降に所定給付日数分の支給が終了して個別延長給付になる方は、有無を言わさず現行の個別延長給付が適用されるのではないかと思います。
平成21年からの従前の個別延長給付は、平成24年、26年と同じ制度として改正を加えながら期間が延長していたので、離職日によって適用する内容が変わっていたのではないかと。
従前の個別延長給付はもう存在しない制度なので、今回のようになってしまうのではないかと思います。
まぁ、とにかくハローワークに確認が先ですね。
回答ありがとうございます。
そんな記載があったのですね。私も雇用保険取扱要領を読んでみましたが、回答者様と同じ解釈をしました。来週が認定日なのでハローワークで確認してみようと思います。
それにしても雇用保険関連の法律は目まぐるしく変わっていて複雑ですね。
No.5
- 回答日時:
52377(7)その他留意事項 には続き(B)がありますね。
「個別延長給付は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が
施行日(平成29年4月1日)以後である者について適用すること。」
つまり、
新・個別延長給付(平成29年4月1日~)は、
平成29年4月1日以後に「所定給付日数相当分の基本手当」を受け終わったときに適用される。
だから
「離職日によらず適用対象となることに留意すること」。(A)
その上で、
「個別延長給付を受けられない者」
すなわち、
「所定給付日数相当分の基本手当」を受け終わった日が平成29年3月31日までにあって、
「離職日が平成29年3月31日以前の者」は
「改正前の法附則第5条の個別延長給付(旧・個別延長給付)の対象となる」。(B)
ということから考えると、
質問者さんは
「所定給付日数相当分の基本手当」を受け終わった日が
施行日(平成29年4月1日)以後である
と考えられるので、
(A)、すなわち
新・個別延長給付 が適用される
ということになりますね。
(A)が適用される、ということであれば、
私の回答 No.1・回答 No.2 はあてはまらない((B)のときに適用されるものだから)
ということになりますから、
この点をハローワークに確認してみて下さい。
いやぁ、意外な盲点だったと言いますか何と言いますか‥‥。
めまぐるしく雇用保険法が改正されているため、うっかり把握していませんでした。勉強になりました!
No.4
- 回答日時:
回答 No.3 を拝見しました。
確かにそういう記述がなされていますね‥‥。
文面をそのまま受け取ると、回答 No.3 さんのおっしゃる通りだとしか受け取れなくなってしまいますね。
うーん‥‥。正直、わからなくなりました。
やはり、ハローワークに確認していただくしかなさそうですね‥‥。申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
補足です。
あなたに適用される回答 No.1 の B の内容については、以下の PDF ファイルを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034a7 …
また、BとCの違い(対象者の違い)は、以下のとおりです。
【対象者の違い】
(1)B.45歳未満の求職者
⇒ C.離転職を余儀なくされ、安定した職業に就いた経験が少ない者に厳格化
(2)B.直近1箇月で、有効求人倍率等の基準に該当する地域(指定地域)に居住する求職者
⇒ C.リーマンショック時の全国実績(有効求人倍率 0.67倍 等)以下の地域に厳格化
(3)公共職業安定所長が、受給資格者の知識、技能、職業経験等を勘案し、特に再就職のための支援を計画的に行なう必要があると認めた者(Cで新設)
受給期間延長手続を経た、ということは、たいへん失礼ながら、傷病等のためでしたか?
もしそうであれば、お身体をくれぐれもいたわりながら求職活動に励んで下さいね。
No.1
- 回答日時:
個別延長給付ですね(「個別給付」ではありません。
)。結論から言いますと、退職日の時点で現に施行されている雇用保険法の内容にしたがいます。
退職日を基準にする、という意味です。
個別延長給付は、リーマンショックを機に、平成21年法改正によって創設されました。
ただし、暫定措置(時限措置)で、また、何度も改正を繰り返して、平成28年度末をもって終了しています。
現在は、恒久的な措置に生まれ変わり、かつ、内容もこれまでとは異なっています。
以下のとおりです。
A.平成21年改正<個別延長給付の制度の創設>
平成21年4月1日施行。
特定受給資格者等に対し、年齢や地域を踏まえて、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長する。
<平成21年度~平成23年度末までの暫定措置(平成21年4月1日~平成24年3月31日)>
B.平成24年改正<個別延長給付の制度の延長>
平成24年4月1日施行。
平成21年改正で創設された個別延長給付の制度を、平成25年度末まで続ける。
<平成24年度~平成25年度末までの暫定措置(平成24年4月1日~平成26年3月31日)>
C.平成26年改正<個別延長給付の制度の対象範囲を狭めた上で、平成28年度末まで続ける>
平成26年4月1日施行。
要件を厳格化した上で、個別延長給付の制度を、平成28年度末まで続ける。
<平成26年度~平成28年度末までの暫定措置(平成26年4月1日~平成29年3月31日)>
D.平成29年改正<平成21年改正による個別延長給付を廃止>
◯ 平成29年4月1日施行
◯ 個別延長給付(平成21年改正による暫定措置。旧・個別延長給付。)を廃止。
◯ これに代わり、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日分延長する暫定措置(地域延長給付)を5年間の時限(平成29年4月1日~平成34年3月31日)で創設。
◯ 雇い止めされた有期雇用労働者の給付日数を倒産・解雇並みとする暫定措置(新・個別延長給付)を5年間の時限(平成29年4月1日~平成34年3月31日)で創設。
あなたの場合は、B(改正前)が適用されます。
用紙は便宜上C(改正後)が使われていますが、内容としてはBを適用する、ということになります。
(そういう取り扱いになるはずですから、ハローワークに必ず確認して下さい。)
回答ありがとうございます。
やはり退職時点での法律が適用、という解釈でいいのですね。
私は基本手当を120日分頂くことになっているので、改正前の法律だと2回の応募で個別延長給付の対象になると思うのですが、雇用保険受給資格者証には4回の応募で対象者になると赤いハンコが押されていました。ハロワ側の間違いなのか私の解釈が間違っているのか分かりませんが、次の認定日に確認してみようと思います。
それから、受給期間を延長したのは妊娠を理由に退職したためです。怪我や病気ではないので私は至って元気です。お気遣いありがとうございます。
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