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よく、弁護士が講演をやっていますけど、あれは弁護士会に所属していないと講演はできないのでしょうか?

司法試験にさえ合格していればいいという
わけではない?

司法修習さえ終えていればいいというわけではない?

A 回答 (4件)

ご質問の「弁護士」はどういう立場かと言うと、①司法試験に合格し、②司法修習を受け終了(この時点で弁護士資格取得、ただし、まだいわゆる弁護士ではない。

また、大学法学部教員などで、司法修習ではない法務大臣の認定する別の研修を修了した場合などでも資格が認められる)、③所属弁護士会経由で日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録。これでやっと弁護士としての業務ができます。
弁護士会は所属弁護士に仕事の紹介もするので、講演の依頼もある。ご質問の「弁護士会に所属していないと講演はできないのでしょうか?」については、弁護士は弁護士会に必ず所属しているので、弁護士が講演する場合も弁護士会に所属しているのは当然です。講演自体は誰にでも(弁護士でなくとも)できます。
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弁護士です。



「弁護士」と名乗っている時点で、弁護士会には必ず登録しています。
弁護士会に登録しないと、弁護士としての活動ができないことになっています。

弁護士会に登録していないなら「司法試験合格者」といった感じですね。
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弁護士会に登録しないと、弁護士免許を維持できない決まりです。

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弁護士の資格を持っていれば 個人で自由にやれます。


しかし、個人でやるには会場の手配とか告知が大変です。
ほとんどの場合 どこかの団体や会社 ないしは市役所等が その人に依頼して講演してもらうシステムです。
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