仕事をしない従業員を辞めさせたいです!
接客業をしていまして
先輩なんですが、本当に一日中、ゲーム、マンガばかりを裏の休憩室でやっていて
たまに電話が鳴ると出たり、受付したりはします。
そのくらいは動きます!
でも、その人が仕事をすると
お客様から
外れてほしい。あの人は嫌なの。など
クレームをもらうので
働かれても困るのもあります。
ですが、ネットで調べると
従業員を辞めされるのは難しいって書いてあり、
本当に辞めさせること…会社から出すことはできないんでしょうか??
仕事をしない従業員さんは
なんらかの法的なことで
辞めさせることができないように
くらいついてくるらしいです。
私は無知で
法的なこと、全然知らないので
相談してみました。
あとは、ここで相談ではなく
やはり専門的な知識のある
企業法律相談を受けている弁護士さんに頼むのが
手っ取り早いですかね?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
貴方には職務権限がありません。
なので、上司と相談すればよい事です。
また、仕事をしないで給料を貰える社員は存在しません。
なので、会社側の対応としてはお給料を減額すると辞める人は多い。
20%カット、30%カット、改めなければ50%カットですね。
或いは配置転換です。
No.4
- 回答日時:
先輩とありますので、あなたも従業員ですよね。
そういうことは会社・経営者が考えなければならないことですよ。
会社・経営者が雇用主となるわけですが、雇用契約書などでは、詳細な条件は記載できないものです。
会社が解雇等をするためには、それなりに社内の規則があり、その規則に従って業務の命令をし、それに反したり怠ったりした場合には、法令や判例に反しない程度で処罰を与える旨を規則にあることを前提に処罰をしなければなりません。
その処罰に解雇や懲戒解雇があるわけですが、厳しすぎる約束事も弱者とされる従業員を守る法律や判例上、簡単ではないのです。
指導や注意を行ったことを記録に残したうえで、始末書を書かせたり、給与カットとなる減給や出勤停止、その他の処罰を与えたにもかかわらず、状況が改善しないことなどがあって初めて懲戒解雇ができるのです。
当然のことですが、犯罪を犯せば比較的簡単に懲戒解雇を行えますが、度合いによっては、これも就業規則などの明記が必要なのです。
公共や法令を扱う職種などであれば、飲酒運転という行政上の処罰を受けただけでも懲戒解雇ができる場合もあるようですが、すべての場合でできるわけでもないのです。
事業を起こすのも雇用するのも比較的簡単です。手続き関係で手助けしてくれる専門家も多いことでしょう。しかし、専門家の費用も高いと感じることも多く、すぐに必要かどうかわからない社内規則の整備までできている零細や小規模事業者などは、このような準備がありません。そして、いざそのような人物を雇用してしまってからの準備ですと、解雇できるまでそれ相応の期間もかかるのです。
ただ、アルバイトであれば、勤務態度やその他を理由に、勤務時間や勤務日数を減らすシフト変更の範囲は、雇用主側に権限があろうかと思います。経営者が解雇する際には、従業員に辞めてもらう方向へ持って行ったり、雇用主が頭を下げていくらか包んだうえで自己都合でやめてもらうしかないのです。
ただ、あまりいい加減なことをすると、既存の良い従業員から反感を買い、良い人材も流出しかねません。雇用主はいろいろな知識や情報を得ながら、専門家も活用して対応しなければならない、結構リスクをしょった立場なのです。
弁護士もありだとは思いますが、労働関係や労使紛争の専門家は、社会保険労務士です。労使紛争などで代理行為ができるのは、社会保険労務士の中の特定社会保険労務士と言われる専門家となります。ただ、裁判上の代理行為などは行えませんので、必要に応じて弁護士との連携も必要です。
最初から裁判や弁護士が必要というのであれば弁護士費用の負担だけの方がよいかもしれません。しかし、社会保険労務士で解決できるのであれば、社会保険労務士の方が単価が安いことでしょう。
弁護士の資格は法律全般の専門家という証となります。当然労使紛争等もその範囲なわけですが、すべての分野の法令に精通し、実績もあるような弁護士はそうそういません。
起業の法律相談にも含まれますが、労使紛争なども手掛ける弁護士や弁護委事務所内に社会保険労務士がいるようなところがよいのかもしれません。
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