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1996年問20の選択肢の一つ(下記ご参照)です。

建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。 (正解:×)

ですが、都市計画事業の場合は、事業が決定し、工事が始まった段階では、非常災害のため必要な応急措置でも知事等の許可が必要と習っていますが、この場合は、「一定の場合には」に含まれないということでしょうか。

色々混乱しておりまして、是非ともご指導頂きたく存じます。
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ずいぶんと古い問題を。



都市計画の予定区域を指定→計画決定→許可→工事開始と段階を踏むわけですが、都市計画法第29条に都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を「しようとする者」は、とあるようにまだ事業地になっていない段階では許可不要です。

制限のまとめがこちらにあります。
http://www.takken-success.info/d-8.html
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この回答へのお礼

コメントいただきありがとうございます。
仰るように「計画段階なら許可不要で工事開始後は許可が必要」ということであれば、問題の肢は◯になるのではないのでしょうか。
その肢の正解はなぜ×なのか、わからないのです。

お礼日時:2017/10/12 22:38

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