No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大学生であれば、所得税の勤労学生控除は27万円ですから、給与収入なら130万円まで非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
住民税については、勤労学生控除は26万円ですから、住民税が100万円超えからかかる自治体であれば、126万円まで非課税です。ただし、未成年であれば、給与収入が180万円までなら住民税は非課税です。
ただし、親の扶養控除は、子の収入が103万円までが適用限界です。103万円を超えると、扶養控除がなくなりますから、親の税金(所得税・住民税)が増加します。
増加額は親の所得税率と子の年齢によります。大学生で19歳以上~23歳未満ということであれば、扶養控除額は63万円です。親の所得税率が仮に20%とすると、
63万円×20%(所得税)+63万円×10%(住民税一律)
=18.9万円も増加してしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、子の収入が130万円(この場合は交通費込み)以上(厳密には月額108,334円以上)になると、親の社会保険の被扶養者でなくなりますから、子は自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/16 23:36
すごく分かりやすく、聞いた以上のことを教えていただけたのでベストアンサーに選びました(*´-`)
ありがとうございました(*´-`)
とても助かりました。
No.3
- 回答日時:
『だめだ。
』というわけではありません。親があなたを扶養とする1つの条件。
税金上の扶養控除の条件が
給与収入103万以下です。
これを超えると、
親御さんの税金は
所得税3.2万以上
+住民税4.5万
=7.7万以上増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これは所得控除のひとつである、
扶養控除という制度です。
扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたは★が該当すると思われ、
親御さんが扶養している条件内
(あなたの収入103万以下)なら
適用できるということです。
勤労学生控除とは、あなたの収入に
適用できる所得控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
あなたの収入が130万以下なら、
27万の所得控除があるので、
給与所得控除65万
基礎控除 38万
勤労学生控除27万
の合計130万の控除となり、
給与収入130万-上記合計130万
=0(課税所得)
となるため、
★あなたの所得税が非課税になる
という優遇制度なのです。
※住民税は課税されます。
また、あなたは年間130万以上の
ペース(月収108,334円以上)を稼ぐと、
★社会保険の扶養条件からはずれること
になります。
そうなると、あなたは社会保険料
(国民健康保険料等)を払わなければ
いけません。
また国民年金も猶予の条件をはずれ
ていますので、年金保険料を払わな
ければいけません。
こうした支出(親の税金増も含め)を
あなたがカバーできるなら、いくら
稼いでもかまわないです。
現実に給与所得者はみんなそうした
支出をしながら、働いているわけです。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
↑ 国税庁のHP「勤労学生控除」です。
学生なら、まずはネットで検索する程度の努力はいたしましょう。
1 学生は、給与130万円以下なら、勤労学生控除が受けられるので所得税が発生しない。
2 両親のうちどちらかが「子が学生で、収入が低い」として扶養控除を受けてる場合には、その子の年間給与収入が103万円をこえてると、親が扶養控除を受けられない状態になります。
3 本人に所得税がかからないというのち、親が扶養控除を受けられないというのは、別の話であることを理解してください。
↑ 国税庁のHP「勤労学生控除」です。
学生なら、まずはネットで検索する程度の努力はいたしましょう。
1 学生は、給与130万円以下なら、勤労学生控除が受けられるので所得税が発生しない。
2 両親のうちどちらかが「子が学生で、収入が低い」として扶養控除を受けてる場合には、その子の年間給与収入が103万円をこえてると、親が扶養控除を受けられない状態になります。
3 本人に所得税がかからないというのち、親が扶養控除を受けられないというのは、別の話であることを理解してください。
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