A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
違反、違反という回答が多いですが質問者さんはどこにも「会社」とは書いていませんからねぇ。
個人経営であれば事業内容によっては何人雇用しても社会保険加入は強制になりません。
また事業所の労働者の人数が少なければ、週の法定労働時間が44時間という職種もあります。
雇用保険は、強制適用事業所になる範囲が社会保険より大きいので、法律通りに手続きしても社会保険は任意、雇用保険は強制となることはあり得ます。
はっきりしたことがわからないのに、徒に不安を煽る回答はどうかと思います。
しかも、質問の主旨とは違う内容ですし。
誰一人「法人ですか?」と聞いてないからな~。
No.7
- 回答日時:
制度的に言わせてもらえば、雇用保険も社会保険もそれぞれの加入要件を満たせば、雇用主に加入させる義務があるということです。
小さい会社などでは、それを守れていない会社も多いようですが、法令違反の会社で働くという意識を持たれるとよいでしょう。本来であればそのような会社ではないところで働くべきとも言いたいところです。
次に会社が加入させなければならない社会保険には、健康保険と厚生年金がセットとなります。社会保険の健康保険に加入したら国民健康保険は抜けなければなりません。義務です。また厚生年金に加入すれば、国民年金が厚生年金へ変わるのです。
何れかというわけにはいかないのです。
さらに社会保険の加入要件と雇用保険の加入要件は別物で、単純平均的見れば、社会保険の加入要件より低い要件ですので、雇用保険に入り社会保険は入らないという勤務条件もあります。しかし、質問の勤務時間であれば、社会保険も加入が義務でしょう。
国民健康保険でということは、国民年金保険もということになります。
国民健康保険は、前年等の収入で保険料計算がされます。国民年金保険料は一律です。
別物で、手続きや管理も役所は別なのですよ。
No.5
- 回答日時:
簡単にかいつまんで説明しますね。
損というか、その条件ですと雇用する側が社会保険に加入させる義務がありますよ。
会社負担が半分、と会社の負担も馬鹿にならないので、小さい企業では今も多いようですし、一昔前までは多くの企業で「パートさんは未加入」ということが公然と行われ、それが社会問題となり、あるテーマパークやファーストフード店で遡っでの支払いを命じられたりしていました。
なので、多少時給が低くてもちゃんとルールを守って支給してくれる方が得、そうでない質問で出ている職場は損という事になると思います。
No.4
- 回答日時:
貴方が、扶養でない状況で労働されることを考えていらっしゃいますが、社会保険及び公正年金に加入する条件は、1週間の所定労働時間、及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上有る場合には、労働者を一人でも雇っている法人の事業所(強制適用事業所)すべてに適用されて、強制適用事業所で働く労働者は、本人が加入を希望するか否かにかかわらず、すべて被保険者となります。
労働基準法第32条に基づいて、1週間の法定労働時間が40時間ですから、1週間で30時間以上労働して、1ヶ月の休日が労働基準法第35条で、最低の条件で7日間に1日の取得となっていますので、1ヶ月30日間の月で、正社員が26日間労働した場合でも、19日から20日間労働する場合には加入することになります。雇用保険は、1週間に20時間以上労働して、31日以上労働する見込みが有る場合には加入することになります。健康保険は、労働者が病気や怪我(労働災害を除く)をしたとき、またそれが元で会社を休んで賃金が支払われないとき、死亡したとき、出産をしたときなどに、必要な医療給付や手当の支給を行う制度です。公正年金は、労働者が老齢で働けなったとき、病気や怪我が元で障害が残ったとき、死亡したときなどに、年金や一時金の支給を行う制度です。協会健保(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額の千分の99.1を、事業主と被保険者の労働者で折半して負担します。介護保険の被保険者には、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。公正年金保険料は、一般の被保険の場合、標準報酬月額及び標準賞与額の千分の183.00を事業主と被保険者で折半して負担します。貴方の場合には、完全に健康保険に加入することになりますし、国民健康保険などは、保険料も各自治体によって違っています。貴方の雇い主の会社の事業主は、健康保険料を折半して支払うことを、ケチって違法行為をしています。ですから、会社の所在地を管掌する年金保健機構の年金事業所の指導課に相談されると宜しいと思います。貴方が頼んだ場合には、貴方の名前は伏せて繰れますからね。状況によっては、事業主が厳しい指導をされることになります。No.3
- 回答日時:
> 週に6日、1日7時間(休憩を除いて)の勤務
実働7時間×週6営業日=週42時間労働
特に例外に該当しない限り、労働基準法違反ですね。
下に書く時間外手当を支給したところで、違反行為が違反で無くなる訳ではありません
2時間分の時間外手当も貰わないとだめですけれど?それを含んだうえでの賃金提示ですか??
> 社会保険なしで国民年金保険を自分で
通常、社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことです。
そのため、ご質問者様は「国民健康保険」と「国民年金(第1号被保険者)」の保険料を納める必要があります。
・国民健康保険料
前年の収入などを基準としてあなたに請求書[納付書]が届きます。
・国民年金保険料
収入に関係なく定額の請求です。
労働日数や時間数から考えると、法律上は「健康保険」も「厚生年金保険」も強制加入なのですがね・・・よく言われるのが「会社負担分を支払ったら赤字で倒産するから」なのですが、其れって逆にいつ倒産してもおかしくない程儲けが無いか、労働者が頑張ってもうけを稼ぎ出しても経営者が報酬として殆ど持って行っていると言う事になりませんか?と言う事で、何故に加入させないのか?理由は不明なままですか??
補足コメントによると、今はどなたかの健康保険の被扶養者となっているそうですね。
その『どなたか』が「配偶者」であるならば、国民年金の保険料も免除されていると思います。
しかし、今回書かれている会社に就職して、推定年収が130万円以上となるのであれば、「国民健康保険」と「国民年金(第1号被保険者)」ですよ。
どうしますか?
> 雇用保険のみ入れられる
雇用保険だけはちゃんとやるんだ・・・平成29年度の保険料率[企業負担]は0.6%だから負担できるのかな?
因みに労災保険は企業が加入する保険なのですが、労働者に保険料を要求する悪質な経営者もいますのでご注意を。
> これって損ですか??
損か得かは人それぞれの価値観なので分かりません。
私がもしこの条件で就職するのであれば、他にどうしようも無く生きて行くために取り敢えず収入を得ると言う生き死にの最終的なところで行いますね。
⇒金銭面だけではなく心身の健全と勤め先の健全性の観点からも心配なので、大損だと考えています。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険というものと国民年金保険は別物です。
・国民健康保険料の支払い
→病院にかかる際の保険証をもらうために、支払う保険料です。
年収130万円以上で、年間13万円以上の支払いが必要になります。
・国民年金の支払い
→65歳になったときに、年金をもらうための費用です。
国民年金は支払い額が一律で、現在はおおむね月々17000円程度です。
扶養を抜けると、どちらも自分自身で支払わないといけないため、
年間30万円程度の支払いが必要になります。
国民年金は、今までどおりの支払いになります。
国民健康保険料はその年度の収入に応じて、
翌年の5月に支払いの請求が市役所からご自宅に送付されます。
結構な金額ですので、こんなに払えないと驚かれる方が多いです。
支払い金額の目安ですが、ざっくり言って年収の10%程度です。
2017年の年収が300万でしたら、
各自治体によって金額は異なりますが、
年間30万円程度の支払いが必要となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/23 20:17
すごく分かりやすいです。本当にありがとうございます。
年収が180万程になりそうなので18万円の支払いくらいになるということですよね?汗
さすがに払えそうにないので諦めようと思います…
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ぽんすけじろうさん
回答ありがとうございます。
国民健康保険というものと国民年金保険は別物ということですか?
いまは扶養内で扶養を抜けようと思っています。
もし上記の条件で働く場合、給料から雇用保険が引かれ国民年金保険はいままで通り自分で払い、その他払うものが発生するということでしょうか?
それとも国民年金保険の支払額が増えるということでしょうか?
知識不足ですみません。