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最初の面談の際に、雇用保険や健康保険等の加入は?と
聞いたところ「(仕事がきつくて)辞める人が多いので試用期間中は自分で健康保険については支払ってください」と言われました。
また3か月後の正社員登用が決まると、どうなるのかと聞くと「雇用保険等にも入れるんじゃないかな・・保険事務所に任せてるからよくわからない」というかなり曖昧な説明でした。
とりあえず、保険証がないと病院にかかる時困るので、前にアルバイトで半年いた商工会議所からの健康保険を任意継続している状態です。
しかし、給与明細を見ると雇用保険料と社会保険料が微量ながら引かれています。
この状況で引かれるのは当然なのでしょうか?

A 回答 (4件)

一般的な回答をします。


健康保険や厚生年金保険の適用が除外される人は次の要件に該当する人です。
(1)日々雇い入れられる人
(2)2か月以内の期間を定めて使用される人
(3)季節的業務に使用される人
(4)臨時的事業の事業所に使用される人
試用期間は2か月、3か月の短期間となっている場合が多いと思いますが、この期間は期間雇用とは異なります。一般的に、試用期間は本採用(期間の定めのない雇用)が前提となりますので、健康保険や厚生年金保険の適用除外には該当せず被保険者となります。
試用期間の詳細がわかりませんが、継続雇用がわかっているのであれば試用期間も加入対象になると思います。
一般的な回答ですみません。
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>給与明細を見ると雇用保険料と社会保険料が微量ながら引かれています


 ・給与明細はどの様な記載でしょうか
  社会保険料の欄に、雇用保険・健康保険・厚生年金の様に個別の表示があり、雇用保険だけが引かれているのなら、健康保険・厚生年金には加入されていない状態です
  個別の記載が無く、社会保険の項目だけで引かれている場合は、下記の金額を参照して、その位の金額になるのなら、健康保険・厚生年金に加入されている状態です・・当然、健康保険加入の手続をされていますね、また保険証も発行されます
参考:政府管掌健康保険・厚生年金の金額
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryog …
  金額が、給与の6/1000位でしたら、雇用保険料のみ引かれています
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最初の面談の人は経理関係を把握していない人事か技術などの人だったのでしょうね。


それにしても、自分の給料明細や健康保険証がどうなっているか知っていれば、答えられるはずなんですが...
この状況で引かれるのは、当然ではありませんよ。
お気をつけ下さい。

この回答への補足

それが、面接をしたのは経理もしている人です・・。
なんだかよく分からなくなってきました・・。

補足日時:2008/06/26 17:51
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天引きがあるなら加入していることになります。

説明と異なります。確認してください。
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この回答へのお礼

そうですよね・・とりあえず確認したいと思います。

お礼日時:2008/06/26 17:54

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