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副業を始め、その年収が20万以下だと確定申告は不要とのことですが、
①副業の給与明細を見ると所得税が引かれています。
微々たるものですが、確定申告をすると還付されるのでしょうか?
その際本業の源泉徴収票は必要でしょうか?
※年末調整は本業でしています。
②住民税の申告の際は副業の源泉徴収票と、こちらも本業の源泉徴収票も必要なのでしょうか?
いずれにしても本業の源泉徴収票が必要なのか、知りたいです。
というのもこれまで本業から源泉徴収票をもらった記憶がありません(記憶違いかもしれませんが...
ちなみに現在本業の給与から住民税が天引きされています。
住民税が本業の給与から天引きされている場合、副業分の住民税を自分で納付することが基本的にはできないことは知っています。

A 回答 (1件)

本業も副業も、所得の種類は給与所得ということでいいでしょうか。



副業が20万円以下でも確定申告すると、本業のほうの収入と合算されて税額を計算します。計算してみないとわかりませんが、少しは税金が還付される可能性はあります。確定申告するには、本業も副業も源泉徴収票の原本が必要です。もしもらっていなければ、確定申告に必要だからと言って請求してみてください。再交付も可能なはずです。

確定申告すれば住民税にも反映されますから、あらためて住民税の申告は不要です。住民税の申告だけをするなら、やはり本業・副業とも源泉徴収票が必要です。ただ、自治体によっては原本でなくてもコピーでよかったり、あとで原本を返却してくれたり(切手を貼った返信用封筒が必要)、場合によっては給与明細(1年間分のすべて)でよかったりします。お住いの自治体に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
どちらにしても本業の源泉徴収票が必要なのですね。
私の記憶違いで本業のほうでも毎年源泉徴収票はもらっているようなので大丈夫そうです。

お礼日時:2017/10/25 12:39

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