こんばんは。
税金について詳しい方や似たような経験がある方、何とか助けてください。
平成12年に曾祖父が亡くなり、田んぼを祖父が受け継ぎました。その時の相続税が2500万程でした。
その相続税を猶予してもらう為、20年間田んぼを作り続ける特例農地にしました。(祖父の名前で特例農地にしてあります)
そして祖父が脳梗塞を患い認知症になり介護が必要になるまでは、祖父祖母で田んぼを作っていました。
ですが介護をしていた祖母が末期の癌になり余命を宣告され、祖父は当然農業なんてできる身体でないので、1年間田んぼを作りませんでした。
その後は農業委員会を通して、田んぼを作ってもらっていたようです。
その頃家を継いだ叔母は縁を切ると言って、介護が必要な祖父、末期の癌の祖母を全て私の母に任せて、出て行ってしまいました。(母は嫁に出ています)
祖母は亡くなりましたが、ようやく四十九も終わり落ち着いた頃でした。
そして先日、田んぼは自作か売ったか等申告する様な手紙が税務署から届きました。
母は20年間田んぼを売れないという事しか聞いてなかったので、届いた手紙をどうすれば良いのか分からず、税務署に電話をかけました。
その際田んぼを頼んで作ってもらっている事、届いた書類番号、1年間田んぼを作らなかった事伝えました。
そしたら税務署の方から、それは特例農地を放棄している事になる為、滞納した分の相続税を支払えと言われたそうです。ざっと計算しても6千万以上にはなるんじゃないかと、、。
祖父はもう施設に入っており話もままならない為、母は特例農地について詳しい事は何も知りませんでした。
税理士さんに相談した所、もう税務署にそう言われてるから無理だと言われた様です。
祖父祖母の家、土地、田んぼを売っても恐らく相続税の滞納分には足りません。
この様な場合、どなたに相談するのが良いのでしょうか?弁護士さんでしょうか?
そして、何かいい方法はありませんでしょうか?
祖父を自己破産させるにも、もう80を超え認知症で施設に入ってるので借金は厳しいかと思います。
とりあえず金曜日に税務署に行き、詳しい話を聞くつもりです。
姉に散々酷い事を言われ、末期の癌の母を介護し看取り葬式まで出し、認知症の父の介護と、たくさん頑張っている母を何とか助けたいです。母は毎日考え混んでしまっていて、今度は母が病気になってしまいそうです、、。
何とか皆様の知恵を貸してください。
私も母から聞いた話なので、分かりにくい文章で申し訳ありません。
どうかよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
相続税の納税猶予を受けているが、その農地を高齢のため休耕してる状態は「耕作の放棄」ではありませんので、先に記述した期限確定原因にはなりません。
「耕作の放棄は、農地について農地法第36条第1項の規定による勧告があったことをいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
↑このURLの4農地等納税猶予税額の納付(イ)(注3)より。
体調が悪い、高齢なので耕作を休んでるなどは、上記の耕作の放棄に該当しません。
納税猶予中の相続税については、売買譲渡をした場合には、猶予を受けてる者が「売りました」と税務署に言わないと、さすがの税務署もわからないのです。
数年に一度、特定農地について、変化がないかどうか聞いてくるだけです。
今回の税務署からのお尋ねには、病気のために耕作をいったん休んでいると記載しておきましょう。
「それは特例農地を放棄している事になる」と口にした税務署員は、耕作の放棄とは何を指してるのかを知らないで答えてます。
税理士に相談なさったようですが、その税理士も知らないので「税務署員がそういうならそうだ」と丸なげしてるだけ、あるいは失礼ながら、あなたが税理士に相談するときに、あたかも耕作放棄をしてると言うような表現をしてしまったので「それじゃ、しょうがない」という結論を出してるにすぎないと思います。
税務署長が実態を調査して「これは耕作の放棄にあたる」となれば、相続税納税猶予の期限確定(猶予期間に対しての本税と利子税が発生するという意味です)がされますが、納税猶予法令の趣旨は「農地相続をした者が納税のために苦しむのを避ける」があります。
耕作の放棄かどうかは、既述のように農地委員会が判断して本人に勧告するものですから、現在療養中の祖父にこの勧告がされてないことを税務署長に伝えることが必要です。
ご回答ありがとうございます。
今日母が農業委員会に行き、相談した所、回答者様が仰る様に休耕した1年は放棄に当たる事はなさそうだと言われたそうです。
税務署からお叱りは受けるかもしれないが、相続税に利子をつけて滞納分を支払わなければならない様にはならなそうだと。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相談先や相談の順番を間違えています。
言い方はおかしいと思いますが、市役所などは行政サービスを提供するところというのが原則ですので、相談は早い方がよいことはあるでしょう。しかし、税務署はその行せーサービスの一番費用の掛かる部分の報酬として、税金を徴収するところなのです。
さらに税金の制度というのは、判断や解釈の仕方で、正しいと思う見解が分かれる部分です。素人が見えている事柄を素人の言葉のみで話せば、税務署は大原則で話、優遇や例外の規定など聞かれていないことは答えなかったりするものです。徴収が増えればそれが成績などと言う見解も聞いたことがあるぐらいですからね。
ですので、まず相談すべきなのは税理士なのです。
事柄が大きいほど税理士へ相談すべきだったはずです。
また、裁判などで優秀な弁護士云々と聞いたことがあるでしょう。税理士だって同じです。今回対応した税務署の職員が誤った回答したように、税理士も得意不得意、経験豊富薄いなどいろいろです。事業系の税目が中心ですと、相続税を扱っても経営者向けの相続ばかりで、件数もたかが知れているのです。顧問先が50件あっても、経営者夫婦の親と考えても、200件前後の相続案件対象で、毎年誰かが死ぬわけでもありませんので、合っても年間数件程度でしょう。
簡単な案件であれば、対応も十分でしょう。しかし、そうではない税理士が報酬欲しさに不勉強のまま勉強しながら受任することもあるのです。相談程度であればそれらしいことを言うだけかもしれません。
私は税理士事務所の職員ですが、上司である税理士が無料税務相談会などへ出向くと、結構頻繁に税理士から問い合わせがあったものです。場合によっては資料を持ってこさせたり、メールで必要な情報を出したぐらいですよ。
税務署は税金を取る側のプロなのです。そのプロ相手に素人が交渉しても限界があるのです。
農地の納税猶予の詳細はわかりませんが、農業には小作人制度があり、小作人を利用しても農業をしていると言える場合もあります。合法的に小作人を利用していたということであれば、農業委員会へ届出しているはずです。
小作人から年貢的な報酬を得ていれば、当然あなた方の方も農業収入として申告しているはずですよね。
休耕も、それだけで農業をやめたと言い切るのは、ひどすぎることでしょう。たまたま農業を中心として頑張っていた人が具合が悪ければ、休耕もさせることでしょう。再び耕作できるのかもしれないし、耕作できるように家族でも準備がいることでしょう。1年程度であれば、何とでも言い訳が可能です。それを素人が実質やめたようにもとらえられる言い回しをしてしまえばそのようなことにもなるのかもしれません。
極論を言えば、祖父が相続する際に納税猶予を受けたのですよね。あくまでも祖父が受けた制度なわけですから、猶予が解除されたら祖父に納税義務があるだけでしょう。
家族全員で連帯して保証する必要もありません。失礼な言い方ですが、祖父が亡くなっても、家族がその相続を放棄すれば納税義務があなた方へ引き継がれることもないのです。
認知症ということもありますので、生活費程度であれば家族がどうこうできても、納税と言えども高額な支払いができず財産を売る行為もできないことでしょう。当然税務署は差し押さえをする以外徴収できず、当然評価の低い農地などを差し押さえても足りないことでしょう。祖父名義の財産までしか徴収はできないのですよ。
祖父名義の遺産を放棄しても、祖父から生前貰った財産等は取られませんし、祖母の相続を放棄しないでも構いません。
自己破産なんてしても、納税義務は債務ではありませんので消えません。自己破産したような相手に対して差し押さえ等はあまりしないと思いますが、そもそも借入のない人が自己破産はできません。そして新たに借りるにしても意思判断能力がない人が借入もできません。それをやれば悪質な行為にもなることでしょう。
相続税を得意としてそうな税理士を探し出すことがよいと思います。
私の祖父母の時にラッキーだったのは、相続の手続きを依頼した司法書士からの紹介の税理士が相続税などの試算にかかる税金を専門としていたからです。
司法書士は会社の手続きもしますし、相続も扱います。当然その先の税金関係で困るお客さんがいれば照会できる体制を持っているはずですからね。
その時には、比較的大きい税理士法人となっている税理士事務所で、税理士が何人もいるような事務所でしたね。何人もいれば経験等も共有することでノウハウも高くなりますし、その中でも、何人もの税理士が扱う顧客の相続税案件をバリバリこなす相続税専門の税理士ともなれば、細かい優遇規定や税務調査対応力もあるものです。
あなた方に会う税理士などの専門家を見つけ出すことが大事だと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
私や母に納税義務がかかってくる事はない事、祖父も自己破産できない事理解できました。
私達が住んでいる所は田舎で、周りの人に聞いても中々この税理士が良いよ!というのがわからないのが現状です。
何とか良い税理士の方と巡り会える様頑張ります。
ご丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
[特例農地を放棄している事になる]
と回答した税務署員が勘違いしてます。
相続税が発生する原因となった田畑について、強硬に納税させてしまうと農業承継者がいなくなってしまうので、相続人が農業を続けていく以上は猶予する規定があります。
その猶予期間が20年。20年農業を続けていれば、納税猶予額は免除されます。
対して、田畑について、売却したりすると、売却した田畑の面積に応じて「相続税納税猶予額を納税する」義務が発生します。専門用語ですが、期限確定といいます。
間違えてはいけない点は滞納してるわけではありません。納税猶予を受けてるのです。
難しい話はこの辺にして、相続を受けた田を実際に農業に使っているかどうかだけの話です。
高齢になり大変だから手伝ってもらっていたことは、期限確定の要素ではありません。
税務署員の説明は間違い。
ご回答ありがとうございます。
相続した田んぼは農業に使っていました。ただ1年間休んでしまったのです。
税務署の方が間違っているといいのですが、、。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
祖母は亡くなりましたが、ようやく四十九も終わり落ち着いた頃でした。
そして先日、田んぼは自作か売ったか等申告する様な手紙が税務署から届きました。
母は20年間田んぼを売れないという事しか聞いてなかったので、届いた手紙をどうすれば良いのか分からず、税務署に電話をかけました。
その際田んぼを頼んで作ってもらっている事、届いた書類番号、1年間田んぼを作らなかった事伝えました。
そしたら税務署の方から、それは特例農地を放棄している事になる為、滞納した分の相続税を支払えと言われたそうです。ざっと計算しても6千万以上にはなるんじゃないかと、、。
=特例農地が疑わしいなど良くある話ですが安心してください、
農業委員会通してると毎年、工作面積の用紙提出があり、記録が残ります。
体調不良で他人にやらせても、工作を休んでもこれが農業してない理由にはならん。
つまり何も知識の無い税務署職員の話です。
ご回答ありがとうございます。
記録が残っていれば、相続税に利子を付けて滞納分を支払わなくても良いという事でしょうか?
それと税務署より先に農業委員会に相談に行けば良いのでしょうか?
無知で質問が多く申し訳ございません。
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ご回答ありがとうございます。
記録が残っていれば、相続税に利子を付けて滞納分を支払わなくても良いと言う事でしょうか?
それと農業委員会に相談に行けば良いのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
皆様ご回答ありがとうございました。
母が農業委員会に相談した所、賃貸契約もしっかりしていて、相続税に利子を付け滞納分を支払う必要はなさそうです。1年間の休耕も放棄した扱いにはならないと。
いずれにせよ税務署には行きますが、心配していた事は起こらなそうです。
皆様本当にありがとうございました!