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築30年ほどの賃貸マンションに10年前から住んでるのですが、当時家賃10万で設備にエアコン2台が含まれた状態で契約して入居しました
この度設備として含まれていたエアコンが故障してしまい特殊なガスエアコンの為修理も出来ないし同じ場所には通常のエアコンも設置出来ないと言われました
管理会社からの説明ではウインドウエアコンの設置の許可はオーナーからいただきましたとの事でしたが
うちとしては設備として家賃に含まれていたエアコンが使えなくなった点で家賃の減額を求めています。
入居してから今までの経緯ですが

1.
入居3年程で1台目のエアコンが故障、その時は設備が一つ無くなるので3000円の家賃減額で対応してもらう(以前のオーナー)ガスエアコンを撤去して新しいエアコンに実費で交換済み。この時点で家賃97000円

2.
3年程前、オーナーが今のオーナーに変更。同時に空き部屋が多数あり空き部屋に関してキッチンや、バスルームなどの水廻り設備入替とガスエアコン2台の撤去、更に募集家賃を91000円に減額。
※うちは居住中の為設備も古いもののまま家賃の減額もしてもらえませんでした。

3.
今回2台目のエアコンが故障、家賃減額求めるもオーナーからの返答は以前の減額対応は1台目、2台目という台数の問題では無くガスエアコンをまとめて対応が今後出来ないという事に対しての減額対応だったので今回2台目が故障したからといって減額対応は出来ないしかも減額対応を行うとオーナー様会社の現在での募集条件の下限を定められておりそれ以降の値引き対応は一切受け付けない方針の為、対応は致しかねるとの事と管理会社より連絡あり、

うちの言い分
1台目のエアコン故障の際は1台設備から無くなるのでその分3000円の減額をしてもらっている。だから今回も3000円減額してもらいたい。ただし紙ベースにそのような文言を明確に残してもらっていないので強く主張しずらい。
隣の部屋が空き家状態でネットで募集条件確認すると家賃は91000円で募集しているので3000円減額してもらっても今の募集家賃より高いはず

この内容で管理会社を通してオーナーに減額してもらえる上手いやり方はありませんか?正直対応に納得いきません。

質問者からの補足コメント

  • オーナー変更の時点で家賃減額が認められなかった時にその話はしましたがそれは出来ないと言われました、止められる権利とかはあるんですかね?

      補足日時:2017/10/25 09:32
  • なかなか強気なオーナーのようで引越したければどうぞぐらいの感じなんです…今までもそれで引越しした方がいるくらい、うちも子供の小学校の関係で同エリア内で家を建てたくて探しているのですがなかなか良い所が無くしばらくはここに住むこと前提での話なもので…

      補足日時:2017/10/25 10:11
  • 例えば隣の家が空いているのでそこに引越しして募集家賃で新たに契約するということは認めません、と家主側が拒否する事は問題の無い事なのでしょうか?

      補足日時:2017/10/25 16:27

A 回答 (4件)

同マンション内転居でもしてください。

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賃貸なら、


引越を匂わせたら?
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今までの交渉については正攻法で、問題ないと思います。


モノがエアコンだけに、例えば契約条文の中に引き渡し時の設備機器に含まれているのであれば、給排水の故障(給湯器や水栓)と同様に捉えて更新を要求できると思いますが、多分そういった特約は無いでしょうね。
今回のようなパターンですと、賃貸人としては今の賃借人(=質問者様)に入居してもらっている間は今までの賃料が入ってくるワケですから、空き部屋になった場合に次の賃借人がナカナカ決まらず、決まったとしても賃料を下げざるを得ない状況が見えないと強気の交渉になるのはやむを得ないでしょうね。

エアコンを自費で取り付けて、数年で回収できるように賃料から一定額差し引くという解決案を示されたという文章を見たことがありますが、チョット乱暴だなと言う印象を受けました。恐らく、家主側から裁判を起こされる可能性は低く、もし提訴されたとしてもその裁判の中でこちら側の主張を認めてもらおうという作戦だと思いますが、一般的ではないですね。更新時期になった時に更新契約を保留する(更新料支払いも保留)という手もありますが、契約書を良く読まないと契約違反になる可能性もあります。

補足で、家主が変わったとありますが、その際に書類の取り交わしがあったと思います。管理会社の説明ではその際の家賃交渉はできないと言う事でしたが、これは嘘とは言いませんが事実ではないですね。
家賃交渉はいつでも可能です。但し、こじれた場合には裁判になり、裁判費用を考えると裁判を起こすメリットが無い為一部屋だけの居住用物件では事例が極端に少ないだけですね。
通常は、家主が変わると旧家主・新家主・賃借人の三者連名で書類を交わします。内容は旧家主と賃借人間で交わされた賃貸借契約の貸主の地位を新家主が引き継ぐことで、賃料の支払先も新家主に変わります。
この書面の交わされる時に、新家主は旧家主の権利義務を『そのまま』引き継ぐことが多いのですが、当事者が合意すれば内容を変更して引き継ぐことも可能です。簡単に言えば賃料の減額ですね。書類を取り交わさない代わりに旧家主に支払い続けたり賃料の供託をするというやり方もあったのですが…

あまり契約に詳しくない人だと
『所有者が変わったのだから、賃貸借契約の貸主の地位も当然に変わります。賃借人に選択の余地はアリマセン。これからは新家主に従来通りの賃料を払って下さい』などと言われると『そうだろうな』と考えて、素直に応じることが多いと思います。
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先ずは、賃貸借契約書と重要事項説明書を確認して下さい。

ポイントは、エアコンが設備であるかどうかです。
設備であればオーナーに修理する義務があります。
契約書の特約事項に記載されているかどうかでしょう。
定めが無ければ、残念ですがサービス品扱いとなり、オーナーに修理する義務はありません。又は、残置物の可能性もありましょうか。
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