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遺産相談で質問させてください。5000万円以下で、長男が相談する、その状況で2800万円分の土地を一代飛ばして孫に、のこり1000万円未満の現金を別の孫が、長男が残りの現金を相続する状況では、各相続者はいくらの相続税を支払う必要がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました。
    死亡した父の配偶者は存命で8000万円相続予定、あと
    相続人としつ長女が5000万円未満にて(4900万円).相続予定です。
    孫は、相続を受ける長男の子供で、2名おります。

    よろしくお願いします

      補足日時:2017/10/25 10:42
  • 長男は、2200万、孫の相続とあわせ4900万円相続になります。
    法定相続人は、配偶者と、子2名です

      補足日時:2017/10/25 10:47

A 回答 (3件)

遺産総額と各人の相続額は下記で合っていますか。


・配偶者:8,000万
・長女:4,900万
・長男:1,100万
・長男の子1:2,800万
・長男の子2:1,000万
合計:17,800万
(※補足コメントの長男:2,200万円だと計算が合わないですが)

上記の額をもとに試算してみます。
◆基礎控除
法定相続人が3人(配偶者、長女、長男)ですから、3,000万+600万×3=4,800万
◆課税遺産総額
17,800万-4,800万=13,000万
◆法定相続割合で分割
・配偶者:1/2:6,500万
・長女:1/4:3,250万
・長男:1/4:3,250万
◆法定相続割合での相続税額
・配偶者:6,500万×30%-700万=1,250万
・長女:3,250万×20%-200万=450万
・長男:3,250万×20%-200万=450万
→合計税額:2,150万
◆各人の実際の納付税額
・配偶者:2,150万×8,000万÷17,800万=9,662,921円
→配偶者の税額の軽減により、0円
・長女:2,150万×4,900万÷17,800万=5,918,539円
・長男:2,150万×1,100万÷17,800万=1,328,652円
・長男の子1:2,150万×2,800万÷17,800万×1.2=4,058,427円
・長男の子2:2,150万×1,000万÷17,800万×1.2=1,449,438円

配偶者は1億6千万円まで非課税の特例がありますから、相続税はかかりません。
孫は算出した税額に2割加算されますので、素直に長男が全部(4,900万円)相続したほうが、相続税総額では少なくて済みます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/10/25 11:37

>5000万円以下で…


>のこり1000万円未満の…

以下だの未満だのって、4,900万でも 5,000万以下ですし、3,000万でも5,000万以下です。
990万でも 1,000万未満ですし、100万でも 1,000万未満です。

>相続税を支払う必要がありますか…

以下だの未満だのではなく、具体的に数字を示さなければ、税額の試算などできません。

>長男が相談する…

それは分かりましたけど、被相続人の子供、すなわちあなたの兄弟は何人いるの?
被相続人の配偶者は?

法定相続人の数を明示しなければ、税額の試算などできません。
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残念ながら、その情報だけでは分かりません。


家族構成が分からないと相続税は計算でき
ないのです。

例えば、
夫 被相続人
妻 存命
子供が、
長男 存命
次男 相続前に死亡
長女 存命
の3人

さらにそれぞれの孫の情報も
あった方がよいです。

いかがでしょうか?
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