アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ざっくりですが、書面添付をしてもらえる法人とはどういう法人でしょうか?

だれでも書面添付してもらえるのでしょうか?

顧問料を高く支払ったら書面添付してもらえるでしょうか

教えてください

A 回答 (3件)

「うまく言えませんが とにかく残がおかしい」


失礼ながら、これでは、なにもわかりません。

現金残高が実際と会ってないなら、帳簿より多いか少ないかです。
「おかしい」ではどちらかが不明ですね。

税理士会のURL
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

元国税調査官のURL
https://keiritsushin.jp/tax-column/writingattach …

税理士(試験合格者)のURL
http://osd-souzoku.jp/syomentenpu
「書面添付制度を導入している事務所」という表現を使ってるところに、何か勘違いしてる税理士さんだと思うのですが、URL貼っておきます。
 URL貼っておいて、ケチつけるのはイカンですが、この税理士さんはお若いことも原因でしょうが「それって、違うと思うよ」という記述をHPでされてます。相続税が専門のようで、キャッチコピーとしての税法説明で誘導性がありますことをお断りしておきます。

勘違いしてるなと思う点。
 制度を導入してるのは国税庁ですから、一税理士が導入するとかしないとかの問題ではない。
税理士が書面添付しても良いほど「しっかり見てまっせ」という申告書には33条書面を添付し、既述のように「自分で作った決算書を持ち込んで、申告書作成だけ依頼」したような客の記帳内容まで「よろしい」という書面をつける税理士はいないわけです。
 「私は制度を導入してます。他の税理士と違います。調査省略されますよ。ぜひ私に」と客引きしてるんです。ちょと、嫌い。




既述者によって、書面添付制度への温度差があるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど そうですね。たくさんURLを貼ってもらって助かりました。全部読みました。

しかし とても逆に混乱してきました。この制度がいっそない方がよかった。

弊社は 顧問事務所から離れられなくなってしまいました。

少しずつ膿を出していく方がよかったのに、私たちの事務所から離れた途端 税務調査に合いますよと言われてしまうので
脅迫みたいな気持ちになっております。

私自身もう少し税理士法から勉強してみます。

何度も付き合ってもらって感謝です。勉強になりました。

難しい話なのに詳しく聞いてもらい助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/10/28 23:10

「書類添付に該当しますでしょうか?」とのご質問を受けました。


失礼ながら、ご質問の意味が不明です。
1 現在、書面添付をしてもらっているが、現金が現実とあってない状態で税理士法33条の書面添付をしてくれてるが、それでもいいのか。
2 現在、書面添付をしてもらってないが、現状で税理士法33条の書面を作成して添付してもらえる程度に該当するかどうか。

どちらでしょう。

なお「金庫などないのに現金出納帳の残が数字ででたらめ」も、失礼ながら意味不明です。
金庫がなくても現金があり、机の中やお菓子箱で管理していれば立派に現金出納帳はできます。金庫は会計上はあってもなくても良いものです。
残が数字ででたらめ?
残がでたらめな数字、ということでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。すぐお返事できなくてすみませんでした
もう一度落ち着いて書いてみます。よろしくお願いします。
現在 書類添付をしてもらっているので とても良い会計処理をしているということになっていると思います(表面上)
しかし 現実は 税理士の方にも帳簿を渡してみてもらっていますが、 お金が全く合いませんし
おかしな内容の経理になっております。それは徐々に直していっておりますが、いまだにおかしいです。

それでも税理士は 書類添付を自信もってできるものでしょうか?


金庫の件ですが、今はお菓子の空き缶でやっているので金庫ではないのですが、残高がおかしいのです。

うまく言えませんが とにかく残がおかしいのですが、それでも 書類添付できるような会社なのでしょうか?

意味不明かもしれませんが だいたいのニュアンス または 知っている情報からでもいいので
なんとなくでいいので教えてください。

どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2017/10/28 22:23

このことですね。



税理士法 第三十三条の二
税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。


本制度が開始されてから、書面に偽りを記載したとして処分を受けてる税理士がいることを国税庁でも発表してます。
例えば「必要経費にならないものは、除外した」と記載するなら、それをしてないと記載ができないわけです。

書面の作成は、やはり時間が必要なことなので、手間賃が報酬として発生するでしょう。
前提として「税理士として責任をもって処理をしてある」保証書のような役割をもってる書面です。
金を払うから、書面添付してくれと言っても「申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項」がないような場合(決算書までを顧客が作成してきて、申告書の作成だけを依頼したような場合)は、金を払ったから作って添付してくれと言っても断られる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そういう大切な書類なんですね。

もう少し思い出したことがあったので 良ければ教えていただけませんでしょうか。

書類添付している事務所の 担当者と10年ぐらい契約してから一度もあったことがありません。

来るのも事務長だけが年に一度来るだけで毎月などは 一度もありませんでした。

顧問料もとても高いです。現金も合っていません。

金庫などないのに現金出納帳の残が数字ででたらめであります。

これでも 書類添付に該当しますでしょうか?

教えてください

お礼日時:2017/10/28 20:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!