A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
監理指針とかみると請負者が施工計画書(含む仮設計画)を作成し
監督員は計画書を確認(ものによっては承認)するとなっているはず。
設計段階では単に積算上の数量と金額は見込みますが実際にどのような
足場を設けるか、揚重機器はどうするかなどは決定していません。
従って請負者が設置したい足場に応じた計画を立てる必要があると
されているようです。
足場の安全に関する法律は労安法かなと思いますけど・・・・
ちょっと回答がずれた気がしますがご勘弁を。
No.2
- 回答日時:
現実の工事の際に心配になるのはやはり安全面、その過程において躯体の強度はあるはずであるが、もしも足場自体の強度はあるにしてもそれが躯体と合体ないしは、風圧などで躯体によりかかる力を受ける場合、やはり躯体のその時点での保持できる強さが問題となってきます。
=実際面では余り問題になる場面は少ないと思いますが、仮に柱列の荒組状態みたいな時(壁付き軸組み)なんかではどうなるのやら?
仰せの趣旨はこの辺りにあるのではないかと推測しますが、個々に施工者側からの方法においてクリアできることを求められれば仕方のない事ではないかとも思います。
No.3
- 回答日時:
私は化学工場の安全を担当をする経験が多く足場のチェックも
しています。
殆どが下請け会社への丸投げで不良足場がまかり通っています。
現場では図面による指示では無く口頭でいい加減な指示で足場
組みをやっています。
個人的には毎年同じ部分を足場組みする工事が多いので足場図面
を作成することを提案するのですが聞き入れて貰えません。
既設図面にマーキングするだけでも有効なのに・・・
足場の法規は労安法で定められています。労基が立ち入り検査
に入ることもあり是正勧告を受ける企業もあります。
ということで構造計算は発注会社では無く下請け会社の場合が
多いです。
デタラメに足場組みをやっている会社が多いので構造計算を
求められると大変ですね。
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ご回答ありがとうございます。初投稿なので、ここに書き込みして良いのかわかりませんが、若干補足します。今回の物件は少々特殊で、外壁の一部に、指定仮設材とされる特殊な仮設材が設計されています。この特殊な指定仮設材と一般的な枠足場そのものについては、最低でも日本仮設工業会の計算基準に準拠させているのですが、この仮設材が取り付く躯体の構造計算を求められています。特に、違和感があるのが、指定仮設材と作図されているにもかかわらず、この仮設材を設けることによる躯体の構造計算を求められていることです。要は、指定するのであれば、設計段階で検討するべき物ではないかと私は思っているのですが、、、。やっぱり、請け負けでしょうか?