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旅館の温泉施設を住宅の目の前に建設する事は法的に問題ありませんか?
建物間距離の規定などありましたら教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    都市計画区域内ではありません。
    家の前1mの所に、自分とは無関係の温泉旅館が新たに温泉を作ろうとしています。家が暗くなるだけでなく、ボイラーの音や施設の危険性などから、それが法的に問題のか知りたいのです。

      補足日時:2017/10/31 13:27

A 回答 (3件)

これだけでは回答不可。


①都市計画区域の内外のどっちか
②区域内であれば用途地域
③今の旅館は合法か(確認と検査済を取っているか)
④旅館の「温泉施設」って具体的に何?
⑤「住宅」って、その旅館と別のもの?(可分?)

目の前って、位置だけ?
高さは関係無いの?
民法に限れば50センチの離れ距離だけど、地域の例外もある。
旅館が旅館業法だけによるのか、各自治体で制限するラブホの定義に当てはまらないか、突っ込みどころが満載。
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役所の建築指導課へ相談してみると話は早いよ。


その部署で建築確認をおろしているので。
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都市計画区域外なら基準法でも距離制限ありません。


民法位でしょうかね境界線から50cm離せって規定
第243条と235条の1m未満の距離にある隣接宅地
見通せる窓の規定位しか思い浮かびません。
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