アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

親の代の相続についてお伺いします。
祖父が亡くなり、祖父の借地権の話になりました。
しかし、祖父はだいぶ前からボケて老人ホームに入っており、土地には祖父名義の家がありましたが、叔父が勝手に立て替えて自分名義の家を建ててしまいました。

その後、地主が土地を手放すことになり、国から買取を依頼された叔父が底地を買取、今、下記のような状態になっています。
・建物→叔父名義
・借地権→祖父名義
・底地→叔父名義
しかし、この借地権自体は土地の登記はされておらず、叔父は借地権も自分のものであると主張し、相続で分ける必要はないと言っているそうです。
本当にそうなってしまうのでしょうか?
ちなみに土地の賃貸契約書などもあるとしたら一式叔父が持っているそうですが、勝手に書き換えることなどは可能なのでしょうか?
この場合うちの父が借地権の相続分を主張することは可能でしょうか?

お答えいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 初めての書き込みなので、ご質問への回答がここでいいのかわかりませんが…
    方に明るくない為わかりづらい文章で申し訳ございません。
    最後に記載いただいてる通り「借地権登記がされていない」ということです。
    それがない為、底地が叔父、建物も叔父だと、借地権が消える、あるいは叔父のものになる、というのがあちらの主張です。
    借地権自体は叔父に贈与もされていないはずなので、本来なら遺産となるはずですが、登記されてないなら証拠もないんじゃないか、と親は心配してます。

      補足日時:2017/11/01 00:51

A 回答 (3件)

「借地権自体は土地の登記はされておらず」


とはどういう意味でしょうか。
ご質問文を何度も読みましたが、ここが不明です。

「うちの父が借地権の相続分を主張することは可能でしょうか」
というよりも、祖父の遺産に借地権があるかないか、ですよね。

借地権が遺産であるとすれべ、当然に相続財産として遺産分割協議の対象になりますが、遺産ではないとなれば、遺産分割協議の対象とならないというわけです。

とにかく冒頭の一文が「なにをいいたいのかわからない」です。
もしかしたらですが、借地権登記がされてないという事?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すいません、お礼から回答が書き込めるんですね。コメントありがとうございました。

補足にも書いたのでダブりになってしまいますが、おっしゃる通り、「借地権登記がされていない」ということです。遺産としてそれがあるということは兄弟のなかで共通認識はあったようですが、叔父が土地を取得したり、祖父の名義の家を勝手に立て替えたりしているので、とても複雑な状態になってきており、叔父も借地権はなくなったと突然主張してきたのでさらに混乱して来ています。

なので不安になった親が登記を取ってみたようなのですが、そうしたら祖父名義の借地権登記がなかったので、本当に借地権が無くなってしまって相続分は無くなってしまったのでは、と、親がショックを受けているのが現在の状況です。

法に明るくないもので、わかりづらくて申し訳ありません。アドバイス頂けましたら幸いです。

お礼日時:2017/11/01 01:01

ここでこのような複雑な質問をするよりは、市役所等で、弁護士が無料の相談をしている場合があります。


そこで相談された方がいいと思います。最終的には、専門の第3者を入れて解決しかないと思います。
最悪裁判もありえますが・・・・
    • good
    • 1
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
私も弁護士を勧めているのですが、弁護士に対して敷居を高く感じてるのか踏ん切りがついてないようなのと、勝てる見込みがないのでは、と思ってもいるようなので、本当に勝てる見込みがないのか広く意見をお伺いしてみて、それをもとに親に第三者挟むように説得したいと思って質問してみました。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/11/01 07:49

思うに、祖父の建物を取り壊す際に叔父が祖父の承諾を得ていたかどうかがポイントになりそうです。


いかに親族であっても、他人の所有する建物を勝手に取り壊してしまったら、建物についての損害賠償請求権が所有者に発生します。
ここで、建物を勝手に取り壊しされたさいの損害賠償請求は「建物価格」と「建物に付随してる借地権」の合計額となります。

敷地に借地権登記をしてなくても、建物が現実に立っていれば借地権が発生してます。
逆に敷地上に建物がなくなれば借地権は消滅してしまいます。

ここで消滅してしまった借地権が、次に建物を建てた人に譲渡されるわけではありません。
建物が滅失した段階で、借地権は消滅していて、同じ土地の上に建物を建てた人は「新たに」借地権を得るのです。

ご質問では、第三者の土地を借りて祖父が建物を建てていたのですから、祖父は借地権者です。
この祖父の建物を取り壊した段階で、借地権は消滅してます。

叔父が土地上に建物を建てたときに「叔父が新たに借地権を得てる」のです。
その後叔父が底地を買い取ってるのですから、借地権もへったくれもなく「自分の土地に自分の建物を建てている」事になります。

借地権の相続分を主張するのは、消滅した権利についてウダウダいうのと同じです。
死んだ人を生き返らせてくれというのと同じです。

それよりも「叔父は、祖父の承諾なしで建物を取り壊したので、祖父はその損害賠償請求権を持ったまま死亡した」とし、損害賠償請求権を見積もって、それを相続財産に加える方法はいかがでしょう。

「いや、おれは親父から建物を取り壊して立て替えて良いと承諾をされている」と言われると、水掛け論となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。頂いたコメントを参考に、親たちが方針を考える手伝いができる部分があればしていきたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/05 00:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!