A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご質問の内容から、生前贈与による所有権移転登記の申請方法の質問とお見受けします。
しかしながら専門家目線では、「ちょっと待った」と言いたいのです。
なぜなら生前贈与ほど、自分だけの判断でやらない方がよいものはないからです。
1.贈与税の問題
まずは贈与税の問題です。
お父様の元に毎年4~5月頃に来ている固定資産税明細書の評価額の欄を見てください。
区分建物1室となれば、敷地と合わせて、暦年贈与の基礎控除110万円を超えることがほとんどであり、例えば評価額500万円なら贈与税48万5000円、評価額1000万円なら贈与税177万円と高額になります。
これを避けるためには、相続時精算課税制度の適用などが考えられますので、登記する前にまず税理士にご相談されることをお勧めします。
2.そもそも贈与が最適の解決策?
ご質問と違う論点で申し訳ありませんが、「そもそも贈与が最適の解決策なのか?」ということも考えた方がいいと思います。
生前対策には色々な方法があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
(1)生前贈与
メリット:確実に所有権を移しておける
デメリット:区分建物がお父様の財産の多くを占める場合、相続開始後に他の相続人から遺留分を請求されるおそれがある。贈与税についても対策必要。
(2)遺言により、お父様死亡後は区分建物を質問者に相続させるよう書く
メリット:贈与税は考慮しなくてよい
デメリット:遺言は遺言者の意思でいつでも書き換え可能
他に推定相続人がいる場合は、遺留分についても考慮が必要
(3)民事信託により、お父様死亡後の受益者を質問者とする契約をしておく
メリット:少なくとも区分建物そのものについては、他の相続人から遺留分の請求はできない
デメリット:手続や書類作成がかなり複雑で、その前提となる法律知識も必要
3.お父様が認知症になっていないか
上記2で生前対策の例を色々と挙げましたが、生前贈与を含め、お父様が既に認知症になっている場合には、いずれも使えないおそれが多いです。
いかがでしょうか?
上記のような件を既に専門家に相談したり、自分なりに調べた上で検討した結果、贈与が最適と判断されてのご質問であれば、余計なお世話で申し訳ありませんでした。
所有権移転登記については、「贈与 登記」というキーワードでお調べになれば、申請書や添付書類の情報は出てきますので、自分でできそうなら自分で、難しそうであれば司法書士にご依頼ください。
No.1
- 回答日時:
所有権の移転登記です。
その地域を管轄する法務局の登記所に必要書類を提出して行います。
ローンが残っているとか何か借金の担保になっているとかがなければ、あなたでも手続は可能です。
司法書士に頼めば確実ですが、それなりの費用は発生します。
ただ、今所有権を移転すると贈与税の対象になると思います。
110万円以上する物件でしょ。
相続の時の方が良いと思いますけどね。
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