人事初心者です。年末調整を初めて担当します。
国税庁が公開しているガイドを見て、大体の手順は分かりましたが、一点疑問です。
扶養を外し忘れていた時の源泉徴収簿の書き方です。
源泉徴収簿は、当社は給与ソフトで印刷出来るのですが、扶養を外れてから数ヶ月して、給与ソフト上で扶養者を減らしました。源泉徴収簿をこのまま印刷しても、誤った扶養者数と金額が印刷されてしまいます。
どうすれば良いのでしょうか?
扶養を外し忘れた社員さんは、手作りの源泉徴収簿を作成しないといけませんが、実際誤った金額を徴収している訳ですし、、なんかハマってしまいました。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問をもう少し整理しましょうか。
例えば、1月~4月は扶養家族が3人だったけど、5月以降は2人にした。としましょう。
5月に給与計算ソフト上で扶養家族を2人に減らしました。
その為、1月~4月と比べると、給与計算での所得税は増えて、正常に「扶養家族2人」として計算されています。
年末調整をするにあたり源泉徴収簿を印刷したら、1月~4月までの支払の所は扶養家族3人と表示され、5月以降の月は扶養家族2人表示されています。
質問者様は
1.この「1月~4月の給与に扶養家族3人と記載されている」のはおかしいのでは?と思われているのでしょうか?
2.それとも、(多分用紙の右側の方)年末調整の部分で、「扶養控除の申告の部分で、扶養家族の印字が3人」となっているので『5月に2人に減らしたのに、なぜ年末調整で3人と印字されるのか?』と謎スパイラルに突入しているのでしょうか?
文面から察するに「1.」かな?(その前提で話を進めますね)
1月~4月の給与は扶養家族3人でやってしまったので、過去は振り返りません。
その時はソレが正しいと思って計算して支払っちゃったのだから、その事実通りに印字されます。
その部分を手で修正する必要はありませんし、そんな事をすると年末調整が正しく行われなくなるのでは?(汗)
年の途中で扶養家族の人数が変わっていたとしても何かを言われることはありませんので、どうかそのままにしておいて下さい。
そーいう扶養家族とか諸控除の調整をするのが、文字通り年末調整なのですから。
これが、源泉徴収簿の年末調整の部分にも「扶養家族3人」のままだったら、ちょっとソフトの設定を見直さないといけないと思いますが、多分その部分は大丈夫だと思われます。
ありがとうございます。1月から4月も扶養が2人だった場合は、どのようにソフトを修正すれば、良いのでしょうか。
ソフトを調べてみましたが、扶養が減った月とかは、変えられない様です。このままだと、正確な源泉徴収が出来ません。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
(私の例を取ってそのまま説明しますね)
「1月から4月も扶養が2人だった場合は、どのようにソフトを修正すれば、良いのでしょうか。」
ということは、源泉徴収簿の1月~12月の給与の欄に扶養親族:2人(正しい人数)と印字されているんですね?
あー、なるほど。本来は毎月の給与支払時に源泉徴収簿を記入するモノなので、扶養親族は年の途中で3→2になりますが、結局「今年は扶養親族が2名だった」ので年初に遡って扶養親族:2人になると言えばそうなので、質問者様の源泉徴収簿の1月~12月の給与の欄に記載されている扶養親族が2名と印字されていても間違いではないです。
源泉徴収簿に印字されている月々の「算出税額」は、実際に本人の給与から徴収した所得税額(1~4月が扶養親族3人で、5月以降は扶養親族2人で計算した所得税)が印字されているんですよね?
であれば、ソフトの修正とか、源泉徴収簿のハンド作成は必要ないです。
印字されている1月~4月の「算出税額」が、実際に給与から徴収した金額とは違って、扶養親族2人で算出した金額が書いてあったら、それはもうお手上げですねぃ。
No.5
- 回答日時:
「不足額が出た場合、社員から文句を言われるのではないか」
そうですね、年末調整では還付金が貰えるって勘違いされてる人が多いですから。
不足してる分を貰うってときもあるので、これを説明できるかどうかにかかってます。
一年間の収入に対して徴収する所得税額は「同じ額」ですので、これを理解してもらうしかなのですが、理解できない人もいるのが現実です。
「同じ給与なのに、私は追徴金がでた。あの子は還付金を貰った」と言い出すんです。
お二人の源泉徴収票を見比べて説明するわけにいかない点が苦労します。
1万円の買い物をするために、毎月1千円積み立ててる人だと、2千円残る(還付)が、毎月500円積立してる人だと4千円不足するので最終月に負担しなければならない。
負担してる額は同じという事なんですが、どうしても「還付金がない」という人が出ます。
ここは経理担当がどう説明するのか、腕の見せ所と言えましょう。
No.3
- 回答日時:
「既に発行済みの給与データを変更していいの?って疑問」
扶養人数が変化したと入力します。
前の人数をいじったらダメですよ。源泉徴収税額が変わってしまいます。
仮に扶養人数が3だった人が2に減ったら、そこから扶養人数二人としての源泉徴収税額を徴収するだけです。
一年間の集計をすると、必ず徴収不足になります。
年末調整で不足額が出るわけです。
最後に支払いされる給与からその不足額を徴収するのです。
なるほど!ソフトに変更になる数値を入力する画面があるという事ですね。それなら納得です。実際に徴収した税額と、本来徴収すべき税額の差異も、ソフトが印刷してくれる源泉徴収簿に記載されて出せるという訳ですね。
一点悩ましいのは、不足額が出た場合、社員から文句を言われるのではないかと、、辛いな。
人事を初めて1月から担当して10ヶ月。良くやってますかね。経理もしてます。
No.2
- 回答日時:
[源泉徴収簿をこのまま印刷しても、誤った扶養者数と金額が印刷]
失礼ながら、ソフトの使用方法に齟齬があると思います。
年末調整の段階で、当初より扶養人数が減っているならば、減った後の数字が源泉徴収簿および源泉徴収票で表示されないと誤りです。
今一度ソフトの取り扱い説明書を紐解きましょう。
使いこなせないと、手書きってなるのは、ソフトの意味がありません。
ありがとうございます。素朴な疑問ですが、扶養を外すまでの数ヶ月は、本来徴収しないといけない金額より少なく徴収していた訳ですよね?でも、実際に徴収した税額は給与ソフトの通りですよね。
もし本来あるべき扶養者数で計算するならば、給与ソフトのデータを変更しないといけない事になるのではないかと。
だけど、既に発行済みの給与データを変更していいの?って疑問です。多分良いのでしょうね、そうとしか考えられない。それが年末調整時の特殊な処理なのかな。
そうなると、実際の給与データはソフトが覚えてくれていて、源泉徴収簿を印刷した時に、金額の過不足を計算してくれるって事じゃないのかなぁ。
これが出来ないなら、その扶養を外し忘れた社員さんの分は、税務署の源泉徴収簿フォームをつかって、手で作成するしかない。
きっと、元データを修正して、きちんと税額も計算された徴収簿を印刷出来ますよね?
心配していますが、、大丈夫かなぁ。
No.1
- 回答日時:
いやいやだから、
『年末調整による過不足税額』
があるんですよ。
年の間にどこで被扶養者が
異動したところで、
年末調整で調整されるだけです。
それとも、実際に払った金額と
合っていないと言ってますか?
それはシステムを使っている
意味がないです。
手書きで作成するか、
中のデータベースを補正する
しかないです。
ソフトのサポートに具体的に
補正方法を訊くしかなさそうです。A^^;)
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