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弁護士からの通知書の意味合いを教えてください。内容の反論はできるものでしょうか

A 回答 (4件)

弁護士は公人ではありません。



依頼者の代理に過ぎません。

従って、依頼者に対する反論と同じ反論が
可能です。

弁護士は、ただの私人ですよ。

遠慮する必要など全くありません。
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ないようが


ないよう


もう少し質問を丁寧にしましょう
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内容が、不明ですが、弁護士に決定権は、ありません。


「内容の反論」を行えば、事情によっては、裁判へ移行・・でしょうがネ。
お大事に。
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その通知書の内容が分からなければ判断できませんよ。

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