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収入について質問です。私は居酒屋でバイトをしています。
今居酒屋での収入が120万くらいで、そのほかに夏に高校野球のスコアのアルバイトをしました。a社では3万ちょい、b社では5千円くらいですがバイトしました。去年もバイトをしましたがb社は源泉徴収票が送られてきました。b社は収入に入るのがわかるんですが、a社は収入に含まれるんですか?
もし含まれるなら130万の壁をこえそうです。
回答をお願いします。

A 回答 (6件)

>a社は収入に含まれるんです…



1年間のすべての所得が判断材料です。

>もし含まれるなら130万の壁をこえそうです…

だから何 ?
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一番困るのは親であって貴方ではありませんが。


3マン程度の微妙な値なら、居酒屋のバイト先にでも相談して今から、収まるようにシフトを調節するとかしたらいいでしょ?まだ2ヶ月くらいあるんだから、それくらいなら余裕です。

130超えると、場合によっては社会保険の問題も絡んでくる可能性があるので、仕送りをもらって生活してるなら早めに親に相談した方がいいですよ。
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>a社は収入に含まれるんですか?



はい

だから、酒屋のバイト+A社+B社=
の合計の金額で計算して確定申告してください

学生さんだったら、親に言ってくださいね
親の扶養控除から外れますので(親が扶養控除の解除の手続きをしなければいけないから)

あなたは、合計金額を元に、国民健康保険、住民税(都道府県税+市民税)、年金を支払ってください
来年からね。
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給料や報酬は全て収入であり、課税されます。


それどころか、社会保険の収入条件は
課税されない給付金も収入条件に入ります。

社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、しかもたいていは
『通勤費込』です。

そのコミコミ収入の『見込』が
年間130万未満、
★月108,334円未満が条件です。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですから、本来なら夏のバイト期間は
社会保険の扶養から抜けなければ
いけなかったのかもしれません。

★親御さんにすぐ連絡をして下さい。

また、a社の源泉徴収票ももらって
おいた方がよいですよ。

本来であれば、a社、b社の源泉徴収票を
現在のバイト先に渡して、合算し年末調整
をしてもらった方がよいです。
あるいは確定申告をするか、少なくとも
住民税の申告をしなくてはいけません。

このあたりも、ご留意下さい。
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会社は給料を支払えば


必ず経費計上します

そうじゃなきゃ、
利益とされ課税され
税金が高く成るからね
会社が損しちゃう

1月から12月に支払った
給料は翌1月末迄に、
その支払った人が住む
役所に支払調書として、
郵送で提出されてます
これは義務です

3月の確定申告前に
あなたの収入は
役所に把握されてます
バレてますよね

ちゃんと申告しないと、
脱税に成りますから
気をつけて下さいね
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今はアルバイト、パート問わず雇用時にマイナンバーを


記載するようになってます。
だから1年分のそれぞれの勤務先と収入はすべて把握され
てるので130万を超える可能性はあります。
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