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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記させていただきます。
荷物や郵便、後住民票程度であれば、あなた方が住んでいたり、管理している事実などがしっかりとあれば、主張されても、戦いようがあろうかと思います。
おじ様に対しては、何か対処などはされていないのですか?
不動産の名義におじ様は含まれているのですか?
含まれているのであれば簡単に名義変更はできません。
ただ、持ち分次第ではどうにかできるのかもしれません。
あなた方の郵便受け等におじのものが配達されるということであれば、あなた方が先に受け取り、宛て人はここにいませんと記載して郵便局へ持っていくか、郵便ポストへ投函してやればよいのです。一二度そういうことをすれば、郵便局は配達せずに、差出人へ戻すはずです。
おじさまに何ら権利がないにもかかわらずに、自由にあなた方のものにぶら下がるようなことをしているのであれば、あなた方から法的な行動を動くべきでしょう。
放置すれば、時効取得を主張されて面倒になってもいけません。主張されても反対意見と主張根拠があれば、おじさまの主張は認められないとは思いますが、裁判などに巻き込まれても困るでしょうから、だったらあなた方から動いておじさまの主張をつぶしておいたほうがよいと思うのです。
なんだったら、知らんぷりして、月100円での賃貸契約を結ぼうと伝えてみてはいかがですかね。何かしら理由をつけて税金対策だからおじさん協力して、形式的な賃貸契約だから金額も小さいし、実際に払う必要もないからなどと言いくるめれば、法律に無知な方であれば応じることでしょう。応じてさえくれれば、賃貸契約に基づき、所有権玄があなた方にそもそもあったことを証明できますので、時効の取得の計算がリセットされ、さらに解約の申し出により追い出すことも可能になるはずです。
素人考えですので、専門家の指示やアドバイスを受け、すぐに追い出すのか、いつでも追い出せるようにするのか、リスクがどの程度あるのかも踏まえて行動されてもよいのかもしれませんね。
とても親切にありがとうございます。市の無料弁護士さんに相談するように予約をしました。とても詳しく親切に教えていただいてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
前提がわかりにくいのですが、居住権や占有権に住民票は関係ありません。
まずはそのおじ様がその家に住んでいるのでしょうか?
次に重要なのは、不動産の名義人と賃貸契約を結び、賃貸料を払っていなければ、居住権は生まれないことでしょう。
そもそも、実際に住んでいない場所に住民票を置いておく行為は、法令違反となります。
戸籍の本籍地と勘違いし、自由な場所に住民票を設定することができると思っている人もまれにいますがね。
ご心配であれば、不動産関係であれば、司法書士も専門分野だと思いますので、弁護士ほど敷居も低く感じますし、法務局周りにも数多く事務所があるでしょう。
相談料もさほど高いものではないと思いますので、ネットなどで情報を集めるよりも、専門家を目の前にして説明をもらったほうが安心すると思います。ネットな情報では、無責任な回答も多くあります。私も間違った回答を堂々としている場合もあるのかもしれません。最終的に専門あkを使うのであれば、早い方がよいこともあると思いますよ。
ご返事ありがとうございます。おじはそこに住んでいませんが、おじの物が置いてあるし、ポストをとりにくるので、住んでいない家にポストを取りに来るだけでも法律上は住んでいることに何てしまうんだと思います。それと、荷物があることによって住んでいるということを主張できるのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
全然別の考え方をすれば、解決する問題です。
住民票って事由に移動できますから、例えばご質問者が、好きな人の住所地に住民票を移動してしまうこともできますよ。
その時、あなたが居住権や占有権を主張できるかと言えばできません。
住民票があるなしと、権利関係は全く無関係なんです。
No.2
- 回答日時:
>おじから贈与と売買で母親の土地で…
なんか日本語がぎくしゃくしていますけど、元は伯父 (叔父かも) の土地だったのを一部分はただで、残りはお金を払った母のものにしたということじゃないんですか。
贈与も売買も法の定めるところらよりきちんと処理したのでしょう。
登記簿は母の名前になっているのですね。
>おじが住民票が10年以上ありますが…
帰国子女の方ですか。
「おじ [の] 住民票が [この住所に] 10年以上ありますが・・・」
と読み替えても良いですか。
>土地を父親の物に変えれば、おじが居住権、占有権を主張…
父に変えずに母のもののままでも、登記簿が母の名前になっているのなら、叔父に居住権も占有権もありませんけど。
ご返事ありがとうございます。言葉がぎくしゃくしてすいません。まったくその通りです。
帰国子女ではなく、住むところを変えていたのにもかかわらず、住民票を断固して変えない人です。海外にはいっておりません。
結論からいうと土地を父親に変えようが変えよまいが、おじに居住権、占有権を主張することができないということでよろしいのですね。
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