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年末調整について質問です。
私は短大2年生で来年の春から就職します。
たまに12万ほど稼いで、930円ほど所得税を取られます。しかし、2016年12月から2017年11月までに働いた分の給料(今年の給料の合計)が103万を超えなければ、超えるとみなされて引かれた所得税は帰ってくると、調べた結果知りました。

しかし、問題なのが、学生の残りの2017年12-2018年3月までの月々の給料が12万とかで所得税を取られた場合は、2018年4月から正社員として就職して、稼いだ分(来年度)と合わせ、103万円は超えるので帰ってこないのでしょうか?

教えてください!

A 回答 (5件)

きゃらめるぽっぷこーんさんが云うところの「返ってくる、こない」の観点で言うと返ってきません。

返ってくるどころか、多く取られる可能性が高いです。
所得税は累進課税です。よって、所得が多いほど税率は高くなります。月々数万円のバイト代より正社員の給料の方が一般的には多いので、その分税率も高くなります。3月までのバイト代にもその税率が適用されるので、バイト代から天引きされた所得税では不足となり、不足分は引かれてしまいます。
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税は年単位の計算ですから来年のことは関係ないです。


確定申告すれば返ってきますよ。
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来年の1月以降に受け取る学生時代の給与は、来春に就職してから受け取る給与と合算されて納税額が決定されます。



気のきいた会社なら就職してすぐに、学生時代に稼いだ源泉徴収票を提出せよ、と言ってくれます。気のきかない会社でしたら、こちらから源泉徴収票をどうしましょうかと尋ねてみてください。

いずれにしても、来年の年末調整で必要ですから、源泉徴収票は必ずもらっておいてください。就職先で年末調整をしてもらえなかったら、ご自分で確定申告してください。
就職後にもらう給与と合算されて納税額が決まります。それで正しく納税したことになります。
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103万は、1年間(1~12月)の給与収入が


その範囲であれば、天引きされた所得税
は、全部返ってきます。

※支払月が翌月の前提で話をしています。

2018年1~3月分は来年の収入となります。
2018年4月以降の正社員の給与収入と、
合算されます。
★103万を超えたからと言って、所得税が
返ってこないわけではありません。
月々の給与収入から源泉徴収される
所得税は少し多めにとられているのです。

年末にその年の収入と社会保険料などの
控除があって、調整され、取られ過ぎで
あれば、返してもらえるのです。
それは103万を超える超えないは、
あまり関係ないのです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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>しかし、2016年12月から2017年11月までに働いた分の給料…



個人の税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「平成28年12月から平成27年11月までに働いた分」として集計するのではありません。

【平成29年1月1日から平成29年12月31日までにもらった分】を集計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>103万を超えなければ、超えるとみなされて…

変な日本語ですね。
税法にそんなこと書いてありません。

学生さんであるなら、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が適用されるので、給与収入 (税や社保その他を引かれる前) で 130万 (103万ではない) を超えなければ、前払いさせられた所得税は全額返ってきます。

>学生の残りの2017年12-2018年3月までの月々の給料…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

1~3月の給与は、4~12月の給与と一緒にして来年分所得税が算定されます。

>帰ってこないのでしょうか…

× 帰って
○ 返って

月ごとの区切って、返ってくる返ってこないの話ではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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