プロが教えるわが家の防犯対策術!

別居中の扶養している妻が、パートをしているかどうか教えてくれません。年末調整で申告しなければならないので困っています。
どうすればよいでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

>別居中の扶養している妻が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで別居ということは、それでも「生計が一」と言えるのですか。
財布を一緒にしていなかったら、妻がたとえ無職無収入であったとしても、配偶者控除は取れませんよ。

>年末調整で申告しなければならないの…

しなければならないってことはないです。
配偶者控除に限らずどんな所得控除も、権利であって義務ではありません。
義務なら何を差し置いても実行しなければいけませんが、権利は行使しないという選択肢もあるのです。

ともかく、「生計が一」と言えるとしても、所得の有無が分からない以上、今回の年末調整では配偶者控除を見送りましょう。

いずれ仲直りしたら、あの年は働いていたかと聞き、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の要件内であったら、遡って確定申告 (期限後申告) をすれば良いのです。
5年間のうちなら期限後申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 2

配偶者控除を受けないでおけばよいのです。


本来同居してないのですから、生計を一つにしてるとは言えません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!