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交通事故の保険について詳しい方お願いします。



今年の7月に交通事故に遭いました。T路のIの部分から私、右側からハイエースが走ってきました。
私は友人に借りた原付きで一旦停止後侵入し右側からきたハイエースに時速40kmに当たりました。
ハイエース運転手はすぐ私に謝り、こちらが悪い、私の任意保険にも私が全て悪い事を説明し、貴方に過失が10:0になるようにします、物損も全て支払います、なんなら、着てないブランドの服も虚偽で申告して下さい、時計などもと言われ、そのまま救急車に運ばれて診察は全身打撲、全身擦過創、肋骨骨折でした。警察も来ました。

次の日相手の保険屋のニッシン火災から連絡あり、謝罪の一言、労いの言葉ひとつなく、いきなり
今回の事故は貴方方にほとんど過失があるので治療費や慰謝料、物損日、全て支払いません

と、なりました。ハイエース運転手も連絡つかなくなり、弁護士事務所を転々としましたが小さな事故なんで費用倒れすると門前払いされ、こちらも任意保険入っていなかったので、父親の入っている任意保険が家族も適用と知り物損費は支払われないが、人身傷害保険が使えるので治療費や慰謝料は父親の任意保険の三井住友から支払われるとなり、7月から今までリハビリ通い生活してきましたが、急に三井住友から最近連絡あり、貴方は一度結婚され離婚された経緯があるのでやはり保険は適用外です、こちらの確認ミスでした、今後は自賠責に自分で請求して下さい

と今度は三井住友から急に言われ路頭に迷っています。

すぐさまハイエース運転手の自賠責の共栄火災に連絡し、書類やら送られました。

この書類作成があまりに大変な作業で困難しています。
インターネットで調べると、自賠責請求も弁護士が請求すると裁判基準になり高額に慰謝料など請求できるとありました。

しかし、弁護士には門前払いされていたので、億劫になってます。

これは自分で請求した方が良いですか?それとも弁護士を雇うべきですか?
交通事故が生まれて初めてで、保険や自賠責も無知の為、ちんぷんかんぷんです。

当方30代男性です。
今も事故から首と腰が痛く週に3回通院してます。

A 回答 (4件)

>一旦停止後侵入し右側からきたハイエースに時速40kmに当たりました。


 一時停止の意味を理解していないようですね。
 止まることが目的ではなく、
「停止して、左右の安全を確認してから進行する」のが目的。
 なので、一時停止無視に指摘する過失が問われるから

 接触位置がわからないから、過失割合も不明だが、
 日新火災の対応から予測すると、過失割合は、原付の方がかなり高いのかと。

任意保険に加入していなければ、保険金請求手続きを自身で行なうのは当然の流れ。

>自賠責請求も弁護士が請求すると裁判基準になり
 裁判基準とは、実際に訴訟を起こした場合の判決事例を示します。

>高額に慰謝料など請求できるとありました。
>費用倒れすると門前払い
「100億円よこせ!」と請求することも可能だが、
 判決は法的な金額になるから、弁護士費用をかけたたところで
 弁護士費用や示談提示額を下回る判決が下りることもある。
 成功報酬の期待が出来ない案件を引き受けるほど、暇ではないということ。

>なんなら、着てないブランドの服も虚偽で申告して下さい、時計などもと言われ
 保険金詐欺を持ち掛けられた、ということになるが?

>貴方に過失が10:0になるようにします
 原付の過失100:0ハイエースの過失 ってことになるのだが
 了解したのですか。

ハイエースの修理代を支払わないで3年の時効を迎えたら
結果的に安上がりになるかも。

健康保険適用の治療を受けて、治療費の自己負担を抑えるのが良いかと。
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なるほど、独身だが婚姻歴があるのですね。

ではあなたのお家の任意保険はダメですね。

>ハイエース運転手も連絡つかなくなり、

これはラッキーですよ。

>自賠責請求も弁護士が請求すると裁判基準になり高額に慰謝料など請求できるとありました。

その情報は大嘘ですね。素人連中が信じ込んでいる都市伝説です。

>これは自分で請求した方が良いですか?

自賠責の請求くらい自分でやりなさい。
もちろん今回の場合、減額される可能性が大です。

>それとも弁護士を雇うべきですか?

自賠責の請求に弁護士使うと、その費用全額が持ち出しになって大損ですよ。
そういうことは金持ちの道楽でしかできません。

>今も事故から首と腰が痛く週に3回通院してます。

もちろん健康保険をお使いでしょうね?
でないと受取額が減りますし、逆に持ち出しが大きく発生してしまう可能性がありますよ。

結論としては
裁判すれば、100%貴方が負けます。
相手が優先道路とのことですから、裁判しても貴方に8の割合になるでしょう。
交通弱者も一旦停止後侵入も裁判には反映されません。
裁判をしても相手の車の損害費を請求されるだけなので、金銭的には大きな出費を強いられます。
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そうですかねえ。


交通には、弱者と、強者があります。
人と車、
バイクと、自動車など、貴方がT字路に、差し掛かったのですね。
交差点は、たとい、優先どうれであれ、双方に、徐行の義務が有ります。
これは、事故を起こしての事ですが、
普通は、40km制限の優先道路なら、
ハイエースは、40km/hで、走ります。
しかし、事故を起こせば、先の、お互いの徐行運転の、原理が通るのです。
それと、弱者と強者の、関係も、判例に、影響を、及ぼします。
もう一度、再考してみて、下さい。
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100%貴方が裁判で勝ちます。


別の弁護士を選任し、改めて、裁判を起こしましょう。
壊れた、バイクの、弁償、入院費、損害賠償請求、と、慰謝料、等々、すべて、勝ち取れます。
貴方は、一旦停止後の、発進ですが、非は双方に、有りますが、8:2位で、非はハイエースに、有ります。
必ず、勝つので、裁判に踏み切りましょう。
最初に、10:1と、相手が言った事を忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし、どの弁護士も、相手が優先道路で、裁判基準も今回は貴方に8の割合、そこから交通弱者、一旦停止後侵入で減らしても6.5の過失がつき、裁判をしても相手の車の損害費を請求され相殺される、と言われます。裁判しない方が良いと。

お礼日時:2017/11/12 22:48

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