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知人がスナックを経営してます。同じビルの一階がスナックで二階が住居になっています。夜間のカラオケ、喧嘩等で二階の住人が不動産屋にクレームをつけました。先日、不動産屋が来て今度同じような事があったら退去してもらうと言われました。今年中で終わる事を不動産屋に告げていますが、今月中にカラオケ、喧嘩等のクレームが入った場合は出ていかなければならないんですか?また、12月分の家賃も支払わなければならないのでしょうか?詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

うーん?



その契約書には解約通知期間はなんて書いてあるのかな?
例えば「退去の1ヶ月前に解約通知」などとあった場合に契約解除(即時解約)された場合には、比較的1ヶ月分の賃料相当額が請求される。
すなわち12月分の賃料(と同額の違約金)を支払うことになる。

それとは別に。
カラオケが禁止されていなければ、スナックにテナントを貸せばカラオケは適正な利用の範囲。
また、その店の関係者がケンカしたならともかく、客同士のケンカなら店に落ち度はない。
この内容で次回同じ事があったら契約解除というのは貸主の解除権の濫用かな。
本件は12月分の賃料の問題ではなくて、そもそもの契約条件の話でもある。
もちろん、スナック側に問題があれば別だけどね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。知人にもアドバイスします!

お礼日時:2017/11/14 14:41

田舎かな?営業時間は守る


法律厳守すれば出て行かないで大丈夫です。 以上
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